更新日:2024年9月25日
那覇市ガイドヘルパー事業(移動支援事業)について
屋外での移動が困難な方々に対して、ガイドヘルパー(付き添い)による社会参加や余暇活動のための外出支援を行います。
目次
(1)内容
屋外での移動が困難な方に対して、ガイドヘルパーが外出時における移動中の介護支援を個別(マンツーマン)で行います。
(対象となる外出)
- 社会生活上必要不可欠な外出
- 余暇活動等社会参加のための外出
(対象とならない外出)
- 通勤、営業活動等の経済的活動にかかる外出
- 通年かつ長期にわたる外出
- 通学((2)重症心身障害児通学支援による通学を除く)・通所にかかる外出
- 社会通念上本事業を利用することが適当でないと認められる外出
(2)重症心身障害児通学支援
重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童で、保護者等の疾病、障害、就労等の理由により通学における送迎手段や付き添いが得られない児童に対し、次の支援を行います。
・個別支援型
重症心身障害児に対して、ガイドヘルパーが通学中の介護支援を個別(マンツーマン)により行います。
・車両移送型
重症心身障害児に対して、通学時における車両への乗降及びその前後の介助支援を行います。
次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳(障害の程度1級または2級の肢体不自由で四肢又は体幹の障害がある者として記載)の交付を受けている方
- 療育手帳の交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の交付を受けている方
※移動支援事業のうち重症心身障害児通学支援の対象
- 那覇市内に居住する重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童で、保護者等の疾病、障害、就労等の理由により通学における送迎手段や付き添いが得られない児童
共通
次の手帳のいずれかをお持ちください。
- ・身体障害者手帳(1級または2級の肢体不自由で四肢または体幹の障害が記載されているもの)
- ・療育手帳
- ・精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)
※上記の手帳とあわせて、個人番号カードや通知カード(マイナンバー)等の身元確認ができる書類もお持ちください。
※市町村民税の課税情報が確認できない場合は、該当年度の1月1日に居住していた市町村にて所得申告をお願いする場合があります。
重症心身障害児通学支援を利用する方
次の手帳両方と書類をお持ちください。
- 身体障害者手帳(1級または2級の肢体不自由で四肢又は体幹の障がいが記載されているもの)
- 療育手帳(A1またはA2)。
- 那覇市ガイドヘルパー事業重症心身障害児通学支援個別支援計画案
※上記の手帳がない場合は、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複していることが確認できる医師による「児童通所支援等に係る意見書(医療的ケア児等)」をご提出ください。
原則として、サービス利用費用の1割が利用者負担額となります。
ただし、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯は、下表の区分に応じた利用者負担額となります。
区分 | 対象となる課税状況 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給されている方 | 0円 | |
非課税 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 利用額の1割負担 |
更新日 | お知らせ |
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令和3年6月30日 | 那覇市ガイドヘルパー事業の利用者負担及び基準単価の変更についてのご案内
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令和2年4月1日 | 那覇市ガイドヘルパー事業(移動支援事業)のフレキシブル利用について(PDF:154KB) |