更新日:2024年9月25日
那覇市日中一時支援事業(日中一時支援事業)について
障がいのある方に対して、日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練、排せつ、食事の介護等の支援を行います。
目次
- 障がいがある方に対して、日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練、排せつ、食事の介護等の支援を行います。
- 医療的ケアが必要な障がいのある児童に対して、上記の支援に加え、吸引、吸入、経管栄養、中心静脈栄養、導尿、在宅酸素、パルスオキシメーターの装着、気管切開部の管理、人工呼吸器の管理等必要な医療的ケアを行います。
市内に居住する次のいずれかに該当する方
- 療育手帳の交付を受けている方
- 児童福祉法第4条第2項に規定する障がいのある児童
次の手帳等をお持ちください。
- 療育手帳
- 障がいのある児童については、障がいのあることを証する手帳等書類
※上記の手帳とあわせて、個人番号カードや通知カード(マイナンバー)等の身元確認ができる書類もお持ちください。
※市町村民税の課税情報が確認できない場合は、該当年度の1月1日に居住していた市町村にて所得申告をお願いする場合があります。
原則として、サービス利用費用の1割が利用者負担額となります。
ただし、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯は、下表の区分に応じた利用者負担額となります。
区分 | 対象となる課税状況 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給されている方 | 0円 | |
非課税 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 利用額の1割負担 |
更新日 | お知らせ |
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令和3年6月30日 | 那覇市日中一時支援事業の利用者負担及び基準単価の変更についてのご案内
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