更新日:2019年3月18日
障害福祉サービスについて
障害福祉サービスの一覧
(1)障害福祉サービス
サービスの種類について
サービスの種類 | 内容 | |
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居宅介護 | 家事援助 | 調理・掃除支援などを行います |
身体介護 | 入浴や排せつ等の介助を行います | |
通院介助 通院等乗降介助 | 通院時に移動介助を行います。※交通費は別途かかります。 | |
重度訪問介護 | 重度の障がいがあり、常に介護が必要な方に対し、居宅において入浴や排せつ、食事等の介助や外出時の移動介助をします | |
同行援護 | 重度の視覚障がいにより、移動が困難で外出時に同行し移動に必要な情報提供や援助を行います | |
行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するときに必要な介助や補助を行います | |
短期入所 (ショートステイ) | 居宅で介護を行う方が病気などの場合に、短期間施設で入浴や排せつ、食事等の介護を受けることが出来ます | |
生活介護 | 常に介護が必要な方に対して、施設で入浴や排せつ、食事等の介護や創作的活動などを行います | |
施設入所支援 | 施設に入所する方に対して、入浴や排せつ、食事等の介護を行います | |
療養介護 | 医療が必要な方で常に介護が必要な方に対して、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護等を行います | |
重度障害者等包括支援 | 常に介護が必要な方の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方には、福祉サービスを包括的に提供する | |
共同生活援助 (グループホーム) | 外部委託型 | 地域で共同生活を営む方に対して、住居における相談や日常生活に加え、入浴や排せつ等の介護を行います |
包括型 | 地域で共同生活を営む方に対して、住居における相談や日常生活の援助を行います |
サービスの種類 | 内容 |
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自立訓練(生活訓練) | 知的障がい又は精神障がいがある方に、日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言等を行う |
自立訓練(機能訓練) | 障がい者施設等において、理学)療法、作業療法その他のリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言等を行う |
宿泊型自立訓練 | 知的障)がい又は精神障がいがある方に、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言等を行う |
サービスの種類 | 内容 |
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就労移行支援 | 就労を希望する65歳未満の方で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験等の機会を提供し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援等を行う |
就労継続支援A型 | 通常の事業所に雇用することが困難な方のうち、適切な支援により雇用契約に基づき就労するものに、知識及び能力の向上のための支援を行う |
就労継続支援B型 | 就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、通常の事業所に雇用されていた方が年齢、心身の状況等により継続雇用が困難な者に対して、生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のための支援を行う |
就労定着支援 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A・B型のいずれかを利用して一般就労した方について、就労の継続を図るために企業・自宅への訪問等により必要な連絡調整や指導助言を行う |
サービスの種類 | 内容 |
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地域移行支援 | 障がい者支援施設又は精神科病院に入院している精神障がい者に対して、住居の確保その他の地域における生活に移行するための支援を行う |
地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連絡体制を確保し、緊急事態に相談を行う |
サービスの種類 | 内容 |
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計画相談支援 | 福祉サービス、児童通所支援等を利用する方々に対して、サービス内容・量、その他生活上の相談・調整等を行う |
利用までの流れについて
手続きに必要なもの
サービスの種類 | 必要なもの |
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障害福祉サービス |
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※ 市町村民税の課税情報が確認できない場合は、該当年度の1月1日に居住していた市町村にて収入申告をお願いする場合がございます。
利用額について
・原則1割を負担します。ただし、所得に応じて上限負担額が決められています。
区分 | 対象となる課税状況 | 上限負担月額 | |
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生活保護 | 生活保護受給されている方 | 0円 | |
非課税 | 市町村税が非課税の方 | 0円 | |
一般 | 利用者が18歳未満の場合 | 市町村税額の合計が28万円未満 | 4,600円 |
市町村税額の合計が28万円以上 | 37,200円 | ||
利用者が18歳以上の場合 | 市町村税額の合計が16万円未満 | 9,300円 | |
市町村税額の合計が16万円以上 | 37,200円 |
※1 施設入所支援・療養介護・共同生活援助(グループホーム)・宿泊型自立訓練を利用している方で課税世帯の場合、月負担の上限額は一律37,200円となります。