最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

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ページ番号1011985  更新日 令和8年5月29日

1.概要

 平成25年から実施された生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月の最高裁判決において国の判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと指摘され、同改定が違法と判断されました。
 この判決を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定したことから、那覇市においても対象となる世帯に対し、保護費の差額分を追加給付いたします。

2.対象世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に那覇市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  • 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に那覇市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯

 ※現在、那覇市で保護を受給していない世帯も、上記の条件に当てはまる方は対象です。 

3.追加給付額

 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
 ※当時の年齢、世帯構成、保護を受給していた期間、加算の有無などによって追加給付額は異なります。

追加給付の対象

4.手続きについて

(1)現在、那覇市で生活保護を受給中の世帯

 手続きは不要です。

(2)過去に那覇市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない、または、他の自治体で生活保護を受給している世帯

 過去に那覇市で生活保護を受給していた分について、当時の世帯主から那覇市へ申出が必要です。
※申出の受付開始時期などの詳細につきましては、決まり次第、本ホームページにてお知らせいたします。

手続き

5.追加給付に関するお問い合わせ

 追加給付の制度全般に関するお問い合わせを、厚生労働省が設置する相談センターにて受付を行っております。

このページに関するお問い合わせ

保護第1課、保護第2課、保護第3課
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-861-5193
ファクス:098-862-4267