最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
【保護廃止世帯向け】最高裁判決を踏まえた保護費追加給付の申出受付を開始します(8/3~)
対象期間(平成25年8月から令和8年3月まで)に那覇市で生活保護を受給していた期間がある世帯からの申出により、下記のとおり保護費の追加給付を行います
記
1.受付期間 令和8年8月3日から令和9年7月31日 ※土日祝日、年末年始、慰霊の日を除く
2.受付時間 平日 午前9時から午後5時まで
3.申出窓口 那覇市役所本庁舎2階 201会議室
4.申出方法 申出窓口へ持参または郵送(オンライン申請も可)
(郵送先)〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 9階 那覇市追加給付事務処理センター
5.必要書類 次の書類をご準備のうえ、当時の世帯主よりご提出ください。
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必要書類 |
内容 |
|---|---|
| (1)申出書 | ※申出窓口でも配布しております |
| (2)戸籍謄本(全部事項証明書)の写し ※外国人の場合は住民票の写し |
※発行から3ヵ月以内のもの。コピー可 ※発行手数料は申出をされる方の負担となります ※追加給付の対象者(全員)が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要です ※現在、別の自治体で生活保護を受給中の場合は、保護受給証明書によることも可能です ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本が必要です ※本籍地が遠方にあっても、最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本の取得が可能です(広域交付) |
| (3)本人確認書類 | (1点のご提出で足りる書類)※顔写真つき マイナンバーカード(表面)、運転免許証、障がい者手帳、在留カードの写しなど (2点ご提出が必要となる書類)※顔写真なし 健康保険資格確認書、年金手帳、介護保険被保険者証など |
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(4)口座情報が確認できる書類 |
※本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し ※口座をお持ちでない方はコールセンターまたは窓口へお問い合わせください |
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必要に応じて提出する書類 |
内容 |
|---|---|
| (1)加算の申出に必要とされる挙証資料 | ※挙証資料の例は次のとおりです ・身体障がい者手帳 ・国民年金証書 ・特別児童扶養手当受給証明書 ・福祉手当認定通知書 ・精神障がい者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・児童扶養手当の証書・通知書 ・母子健康手帳 ・結核治療に係る書類 ・被爆者健康手帳、原爆症認定に係る書類 ・20歳未満の就労に係る給与明細、通帳履歴(就労収入の状況が分かるもの) ・当時の保護決定通知書 等 |
| (2)(代理による申出を行う場合) 委任状、身分確認書類、当時の世帯主との関係を示す書類 |
※当時の世帯主による申出が困難な場合は、代理による申出が可能です。詳しくはコールセンターへお問い合わせください ※法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人等)が申出する場合は、委任状は不要です |
(留意事項)
※申出は原則、那覇市で生活保護を受給していた当時の世帯主より行ってください。当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時の世帯員による申出が可能です。
※当時の世帯主による申出が困難な場合は代理による申出が可能です。
※加算の申出に必要とされる挙証資料につきましては、ご提出がない場合でも市が保有するデータをもとに算定いたします。
申出書・委任状のダウンロードはこちら
オンラインの申出はこちら
8月19日(水曜日)から、オンラインの申出受付を開始しました。
那覇市追加給付専用コールセンターを設置します(8/3~)
那覇市においても追加給付専用のコールセンターを設置し、追加給付の対象となるか、申出書の記入方法、当時の世帯主による申出が困難な場合など、追加給付に関するお問い合わせに対応いたします。
また、ご希望の方へ申出書を郵送でお送りすることも可能です(切手付の返信用封筒をお付けします)。
※お電話越しでの、個別の保護受給歴や追加給付額などのお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。

申出の要否について
申出が必要かどうかの判断にあたり、次のフローをご確認ください

1.概要
平成25年から実施された生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月の最高裁判決において同改定が違法と判断されました。
この判決を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定したことから、那覇市においても対象となる世帯に対し、保護費の差額分を追加給付いたします。
2.対象世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に那覇市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
- 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に那覇市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯
※現在、那覇市で保護を受給していない世帯も、上記の条件に当てはまる方は対象です。
※亡くなった方は追加給付の対象外です。

3.追加給付額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※当時の年齢、世帯構成、保護を受給していた期間、加算の有無などによって追加給付額は異なります(受給期間が短い場合は数百円程度、加算の算定がなかった世帯は支給額が発生しないことがあります)。
| 世帯の例(居宅の場合) |
H25.8~H26.3 (8ヶ月分) |
H26.4~H27.3 (12ヶ月分) |
H27.4~H30.9 (42ヶ月分) |
H30.10~R8.3 (90ヶ月分) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
|
60歳代単身 |
0.5万円 | 1.4万円 |
7.3万円 |
0.2万円 | 9.4万円 |
| 30歳代夫婦、4歳の子ども1人 |
0.9万円 |
2.7万円 | 13.7万円 | 0.4万円 | 17.7万円 |
4.手続き
(1)現在、那覇市で生活保護を受給中の世帯
手続き不要です。
※10月以降、準備が整ったものから随時、追加給付額を記載した保護変更決定通知書をお送りいたします。
※現在の受給歴とは別に、過去に那覇市で生活保護を受給していた分についてもあわせて追加給付を行います。
(2)対象期間(平成25年8月から令和8年3月まで)に那覇市で生活保護を受給していた時期があるが、現在は那覇市で生活保護を受給していない世帯
那覇市で生活保護を受給していた期間分について、当時の世帯主から那覇市へ申出が必要です。
※申出があったものから随時、追加給付額を記載した保護変更決定通知書をお送りいたします。
(3)対象期間(平成25年8月から令和8年3月まで)に別の自治体で生活保護を受給していた時期がある世帯
当時、生活保護を受給していた自治体へお問い合わせください。
5.追加給付に関するお問い合わせ
追加給付の制度全般に関するお問い合わせを、厚生労働省が設置する相談センターにて受付を行っております。
6.追加給付をかたった詐欺にご注意!
追加給付にあたり、那覇市からATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めたり、暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。不審な電話やメール等を受けた場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
7.このページに関するお問い合わせ先
那覇市追加給付事務処理センター
電話番号 050-2030-7906
受付時間 平日9時00分~17時00分 ※年末年始、慰霊の日を除く
送付先 〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 9階
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