生活保護の制度

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ページ番号1003477  更新日 令和7年12月24日

生活保護とは

最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護の手続き

生活保護が決定するまでには、次の1から4の順番で手続きが行われます。

生活保護の手続きの流れ

1 相談
専門の面接相談員が、世帯の生活状況や困窮状態などを詳しくお聞きした上で、生活保護の制度について説明します。
2 申請
生活保護を受けるには本人の意思で申請する必要があります。生活保護を申請したいと思ったら申請書類を提出します。
3 調査
生活保護が必要か判断するため、担当員がご家庭の生活状況や資産状況等の調査を行います。
4 決定
生活保護が決定したら保護費が支給されます。また同時に、担当員による自立に向けた支援が始まります。
保護費とは、世帯の収入が国で定めた最低生活費を下回る場合にその不足した生活費を補うために支給されるものです。

保護費の種類

保護費には9つの種類(扶助)があり、必要に応じて限度額内で支給されます。

1 生活扶助
衣食・光熱等の日常生活に必要な費用
2 教育扶助
義務教育に必要な費用
3 住宅扶助
家賃や地代等の費用
4 医療扶助
治療のために必要な費用
5 介護扶助
介護サービス利用に必要な費用
6 出産扶助
出産のために必要な費用
7 生業扶助
高校就学や技能習得に必要な費用
8 葬祭扶助
葬祭のために必要な費用

9 一時扶助

一時的に必要となる費用(被服費、家具什器費など)

生活保護の【権利】と【義務】

生活保護が開始されると、【権利】が保障され【義務】が発生します。

次の【権利】が保障されます。

  1. 生活保護の条件を満たせば、誰でも平等に保護を受けることができます。
  2. 正当な理由がなく、保護費が減ったり、保護が受けられなくなったりすることはありません。
  3. 保護金品に対して税金はかかりません。
  4. 保護金品が差し押さえられることはありません。

次の【義務】を守る必要があります。

  1. 生活保護の権利を他人に譲ることはできません。
  2. 生活の向上に努めなければなりません。
  3. 生活状況が変わったときは届け出なければなりません。
  4. 福祉事務所からの指導や指示に従わなければなりません。

生活保護のしおり

  • 生活保護の制度について、わかりやすく説明した「生活保護のしおり」と「モデル世帯の最低生活費の例」を作成しましたのでご覧ください。
  • 「生活保護のしおり」に「扶養義務調査を行わない場合の具体例」について追記しました。
  • 「医療を受ける際の注意点について」も併せてご覧ください。

生活保護の申請について、よくある誤解

扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。

住むところがない人でも申請できます。

例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。

持ち家がある人でも申請できます。

利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。

必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。福祉事務所とご相談ください。

受付時間及び受付場所

受付時間

月曜日~金曜日(祝日、慰霊の日、年末・年始を除く)
【午前】9時00分~11時30分
【午後】13時00分~16時30分

受付場所

那覇市役所本庁舎2階 25番窓口 保護管理課 福祉相談グループ

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保護管理課 福祉相談グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-0515
ファクス:098-862-4267