指定福祉避難所の指定及び公示について
1.指定福祉避難所とは
一般の避難所での避難生活が困難な障がい者など、特別な配慮を必要とする方の避難環境を確保し、支援・助言等を受けられる福祉施設で、予め市が指定した福祉避難所のことを指します。
指定福祉避難所は、避難環境の確保のため、受入れを事前に公示した対象者に限定しています。
そのため、事前公示した対象者以外は該当施設へは避難できません。
2.指定福祉避難所への避難について
従来の協定福祉避難所への避難は、最寄りの一般避難所に避難していただき、その後、受入可能な福祉避難所へ避難するものでしたが、指定福祉避難所は、開設後、事前公示した対象者に限り、直接避難が可能となります。
※施設の被災状況や定員超過等の理由により、受け入れができない場合があります。
3.指定福祉避難所の指定および公示について

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項の規定により指定福祉避難所を指定したので、同条第2項において準用する同法第49条の4第3校の規定により、次のとおり公示する。
| 施設名 | 所在地 | 受入対象者 |
|---|---|---|
| Kukuru+ |
沖縄県那覇市真地216−17 |
人工呼吸器などの電源を必要とする医療的ケアを受ける児童(18歳未満)とその家族 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9002
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