医療的ケアを要する児童向け一時避難所

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ページ番号1012625  更新日 令和8年10月14日

1.医療的ケアを要する児童向け一時避難所について

令和8年9月18日に那覇市と一般社団法人Kukuruは、医療的ケアを要する児童(18歳未満)を対象とした災害時の一時避難所の設置協力について協定を締結しました。
これにより、本市に居住する医療的ケアを要する児童(18歳未満)及びその付添人を対象として、台風などの影響により、長期停電や断水が発生し、那覇市がその避難所の設置が必要と認める場合に、Kukuruに指定福祉避難所を開設することとなります。
同避難所の利用には、事前登録が必要です。また、登録後の実際の利用にあたっては施設管理者の指示に従ってご利用ください。

2.対象について

1 那覇市内に在住し、人工呼吸器などの医療的ケア(電源等を必要とするもの)を受ける児童(18歳未満)
2 個別避難計画を作成・提出し、支援関係者間で共有している
3 避難中における医療的ケアの自己管理(付添人・家族等による管理)ができる児童
4 上記1から3すべてに該当し、かつKukuruが提供する避難場所の一時利用を希望する児童

3.利用登録について

利用登録は下記のフォームから登録してください。
登録申請の際に入力したメールアドレスあてに、登録完了メールが届きます。
利用登録にあたっては、注意事項をよくお読みください。

4.利用上の注意事項等

(1)本避難施設は、次に掲げる開設条件にあたるときで、那覇市がその開設の必要性を認めた場合に開設されます。
※開設する場合は登録者へメールで配信、又は市ホームページでお知らせいたします。
(開設条件)
 ア 市域に台風等による長期停電(6時間以上)が発生したとき
 イ 市域に断水(1日以上)が発生したとき
 ウ 上記のほか、那覇市が開設の必要性を認めたとき
(2)本避難施設は、一時的な避難の受入れを目的としたものです。利用にあたっては施設管理者の指示に従う必要があります。
(利用範囲)
 ア 避難先としての居場所の提供(施設内指定エリアの利用)
 イ 施設内一般共用設備(トイレ等)の利用
 ウ 簡易的な電源等の利用
※Kukuruとの協定の内容は(ア)~(ウ)となっています。ベッドの提供はお約束できるものではありませんので、ご了承ください。
(注意事項)
 ア 常時、電源を必要とする人工呼吸器などの医療的ケアが必要な児童が優先となるため、事前登録者全員が必ずしも避難できるものではありません。
 イ 食事の提供はありません。各自でご用意ください(ゴミは持ち帰ること)。
 ウ 医療・介護サービス等の提供はありません。医療的ケア児に対するケアについては原則として付添人(ご家族等)が行うこととなります。
(3)本避難施設への移動は、原則として利用者自身による自主避難となります。避難所までの移動は各自の責任で行うようお願いします。
(4)施設利用中における体調急変等への対応は、原則として付添人等による救急要請等により対応する必要があります。
(5)施設利用中に他避難者に対し損害等を生じさせた場合は、その損害賠償の責を負わなければなりません。故意過失等により施設に損害を与えた場合も同様となります。
※本避難施設の利用は、一般社団法人Kukuruの協力により実施されるものです。利用条件詳細については、上記に限らず変更となる場合があります。

5.アクセス

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9002
ファクス:098-862-0383