更新日:2024年7月8日
<目次>
指定介護機関は、次の規程の定めるところにより、介護を担当することとされています。
指定介護機関の介護の方針及び介護の報酬は、介護保険のそれによるのが原則ですが、それによりがたいときは、次の定めによります。
「介護保険の被保険者以外の者」については、障害サービスが優先されます。
原則として認められません。
- 介護扶助に係る介護サービスの自己負担での利用について(PDF:92KB)(平成29年4月1日更新)
<関連資料>
- 「介護扶助と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付との適用関係等について」(平成25年度版生活保護関係法令通知集より)(PDF:992KB)
- 「介護扶助の方法」(法条文抜粋)(PDF:6KB)
- 「介護扶助運営要領」(抜粋・他法優先活用関連)(PDF:6KB)
生活保護の介護扶助に関係する書類は以下のとおりです。
- 必要書類一覧(PDF:88KB) (R3年12月9日更新)
各必要書類は次のページに掲載しています。
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「介護支援給付」とは、次の法律に基づく介護給付です。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)
- 必要書類一覧(支援給付)(PDF:88KB)(R3年12月9日更新)
各必要書類は次のページに掲載しています。
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