介護を担当される際の留意点・周知事項・関係書類等について

更新日:2021年12月9日

<目次>

 指定介護機関は、次の規程の定めるところにより、介護を担当することとされています。

 指定介護機関の介護の方針及び介護の報酬は、介護保険のそれによるのが原則ですが、それによりがたいときは、次の定めによります。

 「介護保険の被保険者以外の者」については、障害サービスが優先されます。

 原則として認められません。

<関連資料>

 生活保護の介護扶助に関係する書類は以下のとおりです。

 各必要書類は次のページに掲載しています。

 次のページをご覧ください。

 「介護支援給付」とは、次の法律に基づく介護給付です。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)

 各必要書類は次のページに掲載しています。

 お問い合わせください。

お問い合わせ

福祉部 保護管理課 医療グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階

電話:098-861-5193

ファクス:098-862-4267