更新日:2025年9月17日
厚生労働省から令和7年度における地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の協議について、実施する旨の通知がありました。
事業実施を希望する場合は、事業内容をご確認の上、以下により資料を提出してください。
なお、今回の協議をもって補助金を確約するものではございませんのであらかじめご了承ください。
補助対象事業
・既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー整備支援事業
・認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化・耐震化整備
・大規模修繕・非常用自家発電設備)
・社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修等支援事業
・高齢者施設等の水害対策強化事業
・高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
・高齢者施設等の給水設備整備事業
・高齢者施設等の安全対策強化事業
・高齢者施設等における換気設備の設置に係る軽費支援事業
補助対象事業及び補助協議単価等整理表
提出書類
以下の提出書類を紙媒体3部及び電子データを1部提出ください。
(1)防災・減災等事業整備計画書(別添2)(エクセル:57KB)
(2)整備計画一覧表(別添3)(エクセル:118KB)
(3)平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
(4)見積書(複数見積書を取り提出すること)
(5)補助対象面積確認シート(別添4)(エクセル:29KB)(必要に応じて)
提出期限
令和7年4月22日(火曜) 15:00必着
※市から国への提出期限があるため、上記期限を超えると受付できません。
注意事項
・本事業は、国および市の予算の範囲内で実施されるため、協議は補助を確約するものではありません。
・提出いただいた協議書については、市の本事業に係る予算が成立し、事業企画を市及び国で審査したうえで補助の可否及び補助の内示額が決定します。
・補助金を受けて施設整備をした後、介護サービス事業を休止・廃止した場合は、年数に応じた補助金の返還義務が発生します。事業者の継承がなされた場合も対象となりますので、
事業の継続性について慎重に検討した上で応募ください。
・補助を受けた事業に関しては、財産処分の制限等の条件が付されることになります。処分制限期間を経過せずに財産処分を行う場合、交付金の返還が発生することがあります。
※詳細は、下記の「補助金を受けて整備された施設及び設備の財産処分について」の欄を参照ください。
・令和7年度末(令和8年3月31日)までに那覇市から事業者へ補助金の支払いを完了する必要があることから、工事等は令和8年2月28日までに終了してください。
・補助を受けた事業者の安定運営の確認のために、財務諸表や決算書、抵当権等確認のために、土地・建物登記簿謄本の写しを提出して貰うことがあります。
補助金を受けて整備された施設及び設備の財産処分について
国庫(県費)補助金等の交付を受けて整備した施設・設備等を、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄することを「財産処分」と言います。
「財産処分」を行うにあたっては、補助金を交付した者(国庫補助金であれば厚生労働大臣(又は九州厚生局厚生局長)、県単独補助金であれば沖縄県知事)の事前承認が必要です。
事前に承認を得ずに財産処分を行った場合は、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金等の返還が必要となる場合があります。
詳細については、こちらを参照ください。


