更新日:2023年1月24日
令和4年度住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について ※本給付金の申請受付は終了しました。
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円の現金(緊急支援給付金)を給付します。
目次
1.給付額
給付の対象となる1世帯当たり5万円
2.支給対象者
(1)令和4年度住民税非課税世帯
令和4年9月30日時点において、那覇市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※生活保護世帯や条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。
(2)家計急変世帯
申請時点において那覇市に住民登録があり、予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変し、上記(1)と同様の事情にあると認められる世帯
家計急変世帯の判定方法について
世帯としての収入の合計ではなく、世帯員全員の個々の収入が住民税非課税相当かどうかで判断します。住民税非課税かどうかは、令和4年1月から12月までの「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定します。なお、収入見込額で要件を満たさない場合は、1年間の所得見込額で判定します。
※(1)と(2)いずれも、住民税課税の親族等に扶養されている者のみの世帯は、給付対象外となります。
※(1)と(2)いずれも、重複して支給を受けることはできません。
3.手続方法
(1)住民税非課税世帯
令和4年11月18日(金曜)に対象者へ「確認書」を発送しました。確認書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
(2)申請を必要とする世帯
確認書が送付されていない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。その場合には、申請書を提出していただく必要があります。
・令和4年1月2日以降に、那覇市に転入された方がいる世帯
・税の修正申告等により、住民税非課税となった世帯
・令和4年1月1日の時点では、婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和4年9月30日)前に離婚し別世帯となっている世帯
・令和4年1月1日の時点では、課税者に扶養されていたが、基準日(令和4年9月30日)前にその扶養者が死亡している世帯
・基準日(令和4年9月30日)以前に引っ越ししていたが、住民票の異動手続きを令和4年10月1日以降に行っていた世帯
・令和4年9月30日以前に住民票が消除されている者で、令和4年10月1日(基準日の翌日)以降、新たに那覇市で住民票が作成された者の世帯
那覇市から前住所の市町村に課税状況を照会し、令和4年度住民税均等割が非課税であることを確認できた世帯は「確認書」を送付します。世帯の状況によっては、課税状況を確認することが出来ない場合もありますので、「確認書」が届かない場合は別途、申請書(様式第2号)に必要事項を記入して、添付書類とともに郵送または直接、本庁窓口にご提出ください。
<代理人による手続きを行う場合>
同一世帯員(家族)以外の方が、代理申請(確認)を行う場合は、「申請書(世帯主)と代理人との関係が確認できる書類」の添付が必要です。下記の例を参考に、書類のコピーを同封してください。
代理人の例 | 申請者(世帯主)と代理人との関係が確認できる書類の例 |
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同一世帯員 | 書類は不要です |
成年後見人 | 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し |
保佐人、補助人 | ・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し ・公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し |
親権者、未成年後見人 | 戸籍謄本の写し |
別世帯の親族 | 戸籍謄本の写し |
介護施設等の職員 | ・申請者が施設利用していることがわかる書類(利用者証、入所証明など) ・施設の職員証 |
(3)家計急変世帯
令和4年1月から12月までの任意の1か月で計算した1年間の収入見込額、または1年間の所得見込額が、住民税非課税相当であることが要件となります。申請書(様式第3号)に必要事項を記入して、添付書類とともに郵送または直接、本庁窓口にご提出ください。
申請期限
令和4年度住民税非課税世帯・家計急変世帯ともに
令和5年1月31日(火曜)まで(消印有効)
※令和5年1月31日(火曜)に郵便ポスト投函した場合でも、最終の取り集め時刻を経過した場合は、翌日の引受消印となりますのでご注意ください。
詳細は下記の郵便局のホームページを参照ください。
令和5年1月31日(火曜)に郵送する場合に、当日の引受消印をもらうためには(郵便局のホームページ)(外部サイト)(外部サイト)
4.給付時期
確認書を受理した日から3週間程度を目安に支給します。
申請書を受理した日から1か月程度を目安に支給します。
また、記載漏れや書類添付漏れ、追加資料の提出依頼などがあれば、さらに時間を要する可能性があります。
5.特別な配慮を要する方へ(DV等を理由に避難している方)
DV等で住所地以外に避難中の人も、一定の要件を満たせば、給付金をご自身が受給できる可能性があります。現在お住まいの市区町村にご相談ください。
6.各種様式のダウンロード ※本給付金の申請受付は終了しました。
7.申請書送付先 ※本給付金の申請受付は終了しました。
8.申請記入サポート窓口 ※本給付金窓口の設置は終了しました。
9.お問い合わせ先
専用コールセンター(那覇市)
番号:050-3354-7898
時間:午前9時から午後5時(土日祝を除く)
制度に関するお問い合わせ先
住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター(内閣府)
フリーダイヤル番号:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時(土日祝を除く)
※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。那覇市における支給手続や支給時期などに関するお問い合わせは、那覇市専用コールセンターまでお願いします。