※受付終了※【那覇市独自】住民税所得割のみ非課税世帯に対する支援特別給付金のご案内

更新日:2023年3月9日

重要なお知らせ

本給付金の申請受付は、令和5年2月10日(金曜)で終了しました。

住民税所得割非課税世帯支援特別給付金について【申請受付は終了しました】

新型コロナウイルス感染症の流行が長期化する中で、国が実施する住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象とならなかった、「住民税所得割非課税(均等割のみ課税)世帯」に対して、生活支援のための現金(支援特別給付金)を支給します。

目次

1.支給額【申請受付は終了しました】

1世帯当たり10万円
※本給付金は課税対象となります。

2.支給対象世帯【申請受付は終了しました】

支給対象世帯

次の(1)(2)(3)のすべてにあてはまる世帯
(1)令和4年度の住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」の世帯
(2)令和4年9月30日(基準日)時点で那覇市に住民登録がある世帯
(3)住民税の課されている親族等の扶養を受けている人のみで構成された世帯ではない

※ただし、上記に関わらず次のいずれかに該当する世帯は、本給付金の対象外となります。
・すでに国の臨時特別給付金の支給を受けた世帯(未申請および辞退を含む)、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
・すでに他市町村で本給付金と類似の給付金等の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
・世帯の中に、住民税所得割課税となる所得があるのに、未申告であるものがいる世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯

住民税所得割非課税(均等割のみ課税)とは

住民税(市民税・県民税)は「均等割」と「所得割」で構成されています。
前年に一定の所得がある方全員に一律に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額などに応じて負担していただくのが「所得割」です。本給付金における「住民税所得割非課税(均等割のみ課税)」とは「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
均等割のみ課税の方は、住民税の「納税通知書」または「所得証明書」に記載されている「均等割」が課税されており、「所得割」の額が0円になっています。
※那覇市の均等割は5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)です。
※住民税はその年の1月1日の住所地で課税されます。

(参考)市民税・県民税納税通知書(PDF:158KB)
(参考)市民税・県民税更生(決定)通知書(PDF:933KB)
(参考)市県民税所得証明書(PDF:172KB)

3.手続方法【申請受付は終了しました】

(1)住民税所得割非課税(均等割のみ課税)世帯

令和4年12月9日(金曜)から順次、対象となる可能性がある世帯へ「確認書」を発送しています。確認書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
「確認書」記入方法・返送方法についてのご案内(PDF:1,088KB)

【送付用封筒】

送付用封筒


【返信用封筒】
※返信用封筒に記載の郵便番号は、料金受取人払専用の番号です。那覇市役所の通常の郵便番号(900-8585)とは異なる番号が記載されています。

返信用封筒


(2)申請を必要とする世帯

確認書が送付されていない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。その場合、申請書の提出が必要です。
対象となる世帯例は次のとおりです。

・令和4年1月2日以降に、那覇市に転入された方がいる世帯で、令和4年度住民税所得割が非課税(均等割のみ課税)の世帯(転入前市区町村で、類似の給付金等の支給を受けた世帯を除く)
・税の修正申告等により、令和4年度住民税所得割が非課税(均等割のみ課税)となった世帯
・令和4年1月1日時点では、令和4年度の住民税が課税されている者の被扶養者になっていたが、基準日(令和4年9月30日)前に、当該扶養者が死亡もしくは行方不明となった世帯のうち、当該扶養者を除いた世帯全員が「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者と非課税者」である世帯
・令和4年1月1日時点では、令和4年度の住民税が課税されている者の被扶養者になっていたが、基準日(令和4年9月30日)前に、当該扶養者と離婚した世帯のうち、当該扶養者を除いた世帯員全員が「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者と非課税者」である世帯
・基準日(令和4年9月30日)以前に那覇市内に転入していたが、住民票の異動手続きを令和4年10月1日以降に行っていた世帯で、令和4年度住民税所得割が非課税(均等割のみ課税)の世帯(転入前市区町村で、類似の給付金等の支給を受けた世帯を除く)
・基準日(令和4年9月30日)以前に住民票が消除されている者で、令和4年10月1日(基準日の翌日)以降、新たに那覇市で住民票が作成された者の世帯で、令和4年度住民税所得割が非課税(均等割のみ課税)の世帯

世帯の状況によっては、課税状況を確認することが出来ない場合もありますので、「確認書」が届かない場合は別途、「申請書」に必要事項を記入して、添付書類とともに郵送または直接、本庁窓口にご提出ください。

※申請書(第2号様式)は、

からダウンロードできます。
また、那覇市役所本庁舎1階特設窓口(売店となり)、各支所、なは市民協働プラザ2階でも配布しています。

<代理人が手続きを行う場合>

同一世帯員(家族)以外の方が、代理申請(確認)を行う場合は、「申請書(世帯主)と代理人との関係が確認できる書類」の添付が必要です。下記の例を参考に、書類のコピーを同封してください。

代理人の例申請者(世帯主)と代理人との関係が確認できる書類の例
同一世帯員書類は不要です
成年後見人成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
保佐人、補助人・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
・公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し
親権者、未成年後見人戸籍謄本の写し
別世帯の親族戸籍謄本の写し
介護施設等の職員・申請者が施設利用していることがわかる書類(利用者証、入所証明など)
・施設の職員証

申請期限

令和5年2月10日(金曜)まで(当日消印有効)
※令和5年2月10日(金曜)に郵便ポスト投函した場合でも、最終の取り集め時刻を経過した場合は、翌日の引受消印となりますのでご注意ください。
詳細は下記の郵便局のホームページを参照ください。

令和5年2月10日(金曜)に郵送する場合に、当日の引受消印をもらうためには(郵便局のホームページ)(外部サイト)

4.支給時期【申請受付は終了しました】

確認書を受理した日から3週間程度を目安に支給します。
申請書を受理した日から1か月程度を目安に支給します。
※記載漏れや書類添付漏れ、追加資料の提出依頼などがある場合は、さらに時間を要する可能性があります。

5.各種様式のダウンロード【申請受付は終了しました】

6.申請書送付先【申請受付は終了しました】

7.申請記入サポート窓口【本給付金窓口の設置は終了しました】

8.お問い合わせ先【専用コールセンターの設置は終了しました】

お問い合わせ

福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階

電話:098-862-9002

ファクス:098-862-0383