住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内

更新日:2023年1月16日

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)について                    ※申請期限令和5年1月31日(火)

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円の現金(緊急支援給付金)を給付します。
申請期限は令和5年1月31日(火)となっておりますので、手続きがまだの方はお早めに申請ください。

※詳細は下記リンクへ
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円) ※本給付金の申請受付は終了しました。

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに、生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金(臨時特別給付金)を給付します。

令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

(1)住民税非課税世帯 ※本給付金の申請受付は、令和4年10月14日(金)で終了しました。

 国の「コロナ禍における(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)」において、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度課税情報を活用したプッシュ型給付(確認書を送付)を行う形での運用改善を図ることとされました。

※既に本給付金の支給を受けた世帯に、再度支給されるものではありません※

(2)家計急変世帯 ※本給付金の申請受付は、令和4年9月30日(金)で終了しました。

 令和4年6月1日申請分からは、令和4年1月以降の任意の1カ月で計算した1年間の収入見込額が、住民税非課税相当であることが要件となります。

目次

1.給付額

 給付の対象となる1世帯当たり10万円

2.支給対象者

(1)令和4年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点において、いずれかの市町村の住民基本台帳に登録され、かつ令和4年6月1日時点において、那覇市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※生活保護世帯や条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。
※令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯については、既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが、未申請または支給を辞退した世帯を含む)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給の対象外です。

(2)令和3年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日において、那覇市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※生活保護世帯や条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。

(3)家計急変世帯
申請時点において那覇市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、上記(1)と同様の事情にあると認められる世帯

家計急変世帯の判定方法について 

世帯としての収入の合計ではなく、世帯員全員の個々の収入が住民税非課税相当かどうかで判断します。 住民税非課税かどうかは、令和4年1月以降の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定します。 なお、収入見込額で要件を満たさない場合は、1年間の所得見込額で判定します。

※(1)~(3)いずれも、住民税課税の親族等に扶養されている者のみの世帯は、給付対象外となります。
※(1)~(3)いずれも、重複して支給を受けることはできません。
※(1)~(3)いずれも、令和3年12月11日以降に国外から転入してきた方は、給付対象外となります。

3.手続方法

1.住民税非課税世帯

 (1)令和4年度住民税非課税世帯
 令和4年7月15日に「確認書」を送付しております。確認書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

 (2)令和3年度住民税非課税世帯
 令和4年3月11日に「確認書」を送付しており、対象世帯への確認書の発送は終了しています。

2.申請を必要とする世帯

 確認書が送付されていない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。その場合には、申請書を提出していただく必要があります。

 (1)令和4年度住民税非課税世帯 申請が必要な世帯の例
・令和3年12月11日以降に、那覇市に転入された方がいる世帯
・税の修正申告等により、住民税非課税となった世帯
・令和4年1月1日の時点で世帯の全員が、別世帯の親族に扶養されていたが、その扶養者(別世帯の親族)の令和4年度住民税が非課税である世帯
・令和4年1月1日の時点では、婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和4年6月1日)前に離婚し別世帯となっている世帯
・令和4年1月1日の時点では、課税者に扶養されていたが、基準日(令和4年6月1日)前にその扶養者が死亡している世帯
・基準日(令和4年6月1日)以前に引っ越ししていたが、住民票の異動手続きを令和4年6月2日以降に行っていた世帯
・令和3年12月11日以降に住民票が消除されている者で、令和4年6月2日(基準日の翌日)以降、新たに那覇市で住民票が作成された者の世帯

 那覇市から前住所の市町村に課税状況を照会し、令和4年度住民税均等割が非課税であることを確認できた世帯は「確認書」を送付しております。世帯の状況によっては、課税状況を確認することが出来ない場合もありますので、「確認書」が届かない場合は別途、申請書(様式第2号)に必要事項を記入して、添付書類とともに郵送または直接、本市窓口にご提出ください。


 (2)令和3年度住民税非課税世帯 申請が必要な世帯の例
・令和3年1月1日の時点で世帯の全員が、別世帯の親族に扶養されていたが、その扶養者(別世帯の親族)の令和3年度住民税が非課税である世帯
・令和3年1月1日の時点では、婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和3年12月10日)前に離婚し別世帯となっている世帯
・令和3年1月1日の時点では、課税者に扶養されていたが、基準日(令和3年12月10日)前にその扶養者が死亡している世帯
・令和3年1月2日以降に複数回転居した世帯
・基準日(令和3年12月10日)以前に引っ越ししていたが、住民票の異動手続きを令和4年2月11日以降に行っていた世帯
・令和3年12月10日(基準日)以前から住民票が消除されている者で、令和3年12月11日(基準日の翌日)以降、新たに那覇市で住民票が作成された者の世帯
・令和3年度1月2日以降(令和3年12月10日まで)に那覇市民になられた外国人住民や、在留資格の再取得をされた方の世帯

<代理人による手続きを行う場合>

同一世帯員(家族)以外の方が、代理申請(確認)を行う場合は、「申請書(世帯主)と代理人との関係が確認できる書類」の添付が必要です。下記の例を参考に、書類のコピーを同封してください。

代理人の例 申請者(世帯主)と代理人との関係が確認できる書類の例
同一世帯員 書類は不要です
成年後見人 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
保佐人、補助人 ・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
・公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し
親権者、未成年後見人 戸籍謄本の写し
別世帯の親族 戸籍謄本の写し
介護施設等の職員 ・申請者が施設利用していることがわかる書類(利用者証、入所証明など)
・施設の職員証

3.家計急変世帯

 令和4年6月1日申請分からは、令和4年1月以降の任意の1カ月で計算した1年間の収入見込額が、住民税非課税相当であることが要件となります。申請書(様式第3号)に必要事項を記入して、添付書類とともに郵送または直接、本市窓口にご提出ください。

申請期限

・令和3年度住民税非課税世帯
令和4年10月14日(金)まで(消印有効)
※申請期限を2週間延長しました。

・令和4年度住民税非課税世帯
令和4年10月14日(金)まで(消印有効)
※申請期限を2週間延長しました。

・家計急変世帯
令和4年9月30日(金)まで(消印有効)

4.給付時期

 確認書(または申請書)を受理した日から3週間程度を目安に支給します。
 また、記載漏れや書類添付漏れ、追加資料の提出依頼などがあれば、3週間以上かかる可能性があります。

5.特別な配慮を要する方へ(DV等を理由に避難している方)

 DV等で住所地以外に避難中の人も、一定の要件を満たせば、給付金をご自身が受給できる可能性があります。現在お住まいの市区町村にご相談ください。

6.各種様式のダウンロード ※本給付金の申請受付は終了しました。

7.申請書送付先 ※本給付金の申請受付は終了しました。

8.申請記入サポート窓口 ※本給付金窓口の設置は終了しました。

9.よくあるご質問

10.お問い合わせ先

専用コールセンター(那覇市)

フリーダイヤル番号:0120-031-350
時間:午前9時から午後5時30分(土日祝を除く)
※書類不備等があった場合、コールセンター(050-3354-7898)からご連絡します。

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(内閣府)

フリーダイヤル番号:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)
※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。那覇市における給付手続きや給付時期等に関するお問合せは、専用コールセンター(那覇市)でお答えいたします。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
 那覇市や内閣府などの職員が、現金自動預払機(ATM) の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。 不審な電話や郵便物等については、消費者センターや警察署などにご連絡ください。