更新日:2022年5月13日
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに、生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金(臨時特別給付金)を給付します。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(PDF:755KB)
目次
1.給付額
給付の対象となる1世帯当たり10万円
2.支給対象者
住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、那覇市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
家計急変世帯
申請時点において那覇市に住民登録があり、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、上記(1)と同様の事情にあると認められる世帯
- ※(1)(2)いずれも、住民税課税の親族等に扶養される人のみの世帯は、給付対象外となります。
- ※(1)(2)の両方で支給を受けることはできません。
家計急変世帯の判定方法について
世帯としての収入の合計ではなく、世帯員全員の個々の収入が住民税非課税相当かどうかで判断します。 住民税非課税かどうかは、令和3年1月以降の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定します。 なお、収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
3.手続方法
(1)住民税非課税世帯
令和4年3月11日に「確認書」を送付しております。内容をご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
令和3年1月2日以降に那覇市へ転入した方がいる世帯
那覇市から前住所の市町村に課税状況を照会し、令和3年度住民税均等割が非課税であることを確認できた世帯は「確認書」を送付しております。世帯の状況によっては、課税状況を確認することが出来ない場合もありますので、「確認書」が届かない場合は別途、申請書(様式第2号)に必要事項を記入して、添付書類とともに郵送または直接、本市窓口にご提出ください。
※申請書(様式第2号)等の様式は、
からダウンロードできます。
また那覇市役所本庁1階特設窓口、各支所、なは市民協働プラザ2階でも配布しております。
<代理人による手続きを行う場合>
同一世帯員(家族)以外の方が、代理申請(確認)を行う場合は、「申請書(世帯主)と代理人との関係が確認できる書類」の添付が必要です。下記の例を参考に、書類のコピーを同封してください。
代理人の例 | 申請者(世帯主)と代理人との関係が確認できる書類の例 |
---|---|
同一世帯員 | 書類は不要です |
成年後見人 | 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し |
保佐人、補助人 | ・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し ・公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し |
親権者、未成年後見人 | 戸籍謄本の写し |
別世帯の親族 | 戸籍謄本の写し |
介護施設等の職員 | ・申請者が施設利用していることがわかる書類(利用者証、入所証明など) ・施設の職員証 |
(2)家計急変世帯
申請書(様式第3号)に必要事項を記入して、添付書類とともに郵送または直接、本市窓口にご提出ください。
申請書類配布・受付開始時期
令和4年3月14日から
申請書類配布場所
申請書(様式第3号)等の様式は、
からダウンロードできます。
また那覇市役所本庁1階特設窓口、各支所、なは市民協働プラザ2階でも配布しております。
4.給付時期
当初、那覇市が確認書(または申請書)を受理した日から2週間程度を目安に支給するとお知らせしておりましたが、現在書類の受付が集中している状況です。順次審査を進めておりますが、審査や振込依頼に時間を要している状況でございますので、2週間を超える可能性があります。
また、記載漏れや書類添付漏れ、追加資料の提出依頼などがあれば、3週間、中には1ヵ月程度かかる可能性がございます。支給に向けて早急な審査を心がけていきますので、決定までお待ちいただくようご理解お願い致します。
5.特別な配慮を要する方へ(DV等を理由に避難している方)
DV等で住所地以外に避難中の人も、一定の要件を満たせば、給付金をご自身が受給できる可能性があります。現在お住まいの市区町村にご相談ください。
6.各種様式のダウンロード
(1)(様式第2号)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(PDF:139KB)
(2)記入例(様式第2号)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(PDF:150KB)
(3)(様式第3号)住民税非課税世帯等に対する臨時給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF:151KB)
(4)記入例(様式第3号)住民税非課税世帯等に対する臨時給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF:160KB)
(5)(別紙)簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】(PDF:140KB)
(6)記入例(別紙)簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】(PDF:169KB)
(7)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書(PDF:542KB)
(8)配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF:97KB)
※(10)送付先変更・再発行依頼書を同一世帯員(家族)以外の方が、依頼する場合は、「申請書(世帯主)と代理人との関係が確認できる書類」の添付が必要です。下記の例を参考に、書類のコピーを同封してください。
代理人の例 | 申請者(世帯主)と代理人との関係が確認できる書類の例 |
---|---|
同一世帯員 | 書類は不要です |
成年後見人 | 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し |
保佐人、補助人 | ・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し ・公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し |
親権者、未成年後見人 | 戸籍謄本の写し |
別世帯の親族 | 戸籍謄本の写し |
介護施設等の職員 | ・申請者が施設利用していることがわかる書類(利用者証、入所証明など) ・施設の職員証 |
7.申請書送付先
那覇市 福祉部 福祉政策課 臨時特別給付金担当 宛て
〒900-8585
那覇市泉崎1丁目1番1号
8.申請記入サポート窓口
場所:那覇市役所本庁舎1階 特設窓口
期間:3月14日(月曜)~9月30日(金曜) 9時~17時(土日祝を除く)
※臨時窓口として、5月28日(土曜)、29日(日曜)は受付します。
※5月30日(月曜)以降、特設窓口は2階に移動予定です。
9.よくあるご質問
10.お問い合わせ先
専用コールセンター(那覇市)
050-3354-7874
時間:午前9時から午後5時30分(土日祝を除く)
現在、お問合わせが大変混み合っており、電話がつながりにくくなっています。つながらない場合は、お手数ですが時間をおいてあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(内閣府)
フリーダイヤル番号:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)
※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。那覇市における給付手続きや給付時期等に関するお問合せは、専用コールセンター(那覇市)でお答えいたします。
参考:住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府)(外部サイト)
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
那覇市や内閣府などの職員が、現金自動預払機(ATM) の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。 不審な電話や郵便物等については、消費者センターや警察署などにご連絡ください。