更新日:2024年12月27日
母子及び父子家庭等医療費助成制度とは
- 母子及び父子家庭等を対象に、医療機関などを受診した場合に窓口でお支払いされた医療費(保険診療による自己負担分)の一部を助成する制度です。
- 事前に受給資格等の申請が必要です。詳しくはお問合わせください。
制度のしおり_那覇市母子及び父子家庭等医療費助成制度(PDF:365KB)
自動償還方式の協力医療機関(沖縄県ホームページへリンク)(外部サイト)
お知らせ
もくじ
1.助成対象者について
2.助成の制限について
3.助成内容について
4.助成金の支給について
5.受給資格について
6.届出について
申請書様式
1.助成対象者について
(1)対象となる方
那覇市に住所があり、健康保険に加入していて、以下の要件に該当する方が対象です。
- 母子家庭の母と児童※
- 父子家庭の父と児童
- 配偶者がある一定の障がいの状態にある母(父)と児童
- 養育者および養育者が養育する父母のいない児童
※「児童」とは、18歳に達した日以後最初の3月末日までの間にある方です。
(2)対象とならない場合
前述の対象となる方に該当する場合でも、以下のいずれかに該当するときは対象になりません。
- 生活保護を受けている場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 重度心身障害者医療費助成制度など、その他の法律等により医療費の給付が受けられる場合
- 那覇市こども医療費助成制度の対象となる場合(こども医療費助成制度が優先)
2.助成の制限について
所得制限
- 児童扶養手当法施行令に定める所得制限(一部支給)に準じた所得制限があります。
- この所得制限の限度額を超える場合は支給停止となり、その間の診療は助成対象外となります。
- 詳しくは、以下の「制度のしおり」をご覧ください。
制度のしおり_那覇市母子及び父子家庭等医療費助成制度(PDF:365KB)
3.助成内容について
(1)助成の範囲
- 保険診療の自己負担分から、一部負担金(次の項を参照)を差し引いた額が対象になります。
- ただし、他の法律等で負担する分、高額療養費、加入する健康保険による附加給付金の分は除きます。
(2)一部負担金
区分 | 一部負担金 |
---|---|
外来 | 1人・同月・1医療機関につき1,000円 |
入院 | なし(ただし、食事療養費は除く) |
(3)助成できないもの
- 学校(こども園、保育園含む)管理下でのケガ等による災害共済給付制度の対象となる医療費、就労中のケガ等による医療費、第三者からの賠償等、他から支払いを受けることができるときには助成できません。
4.助成金の支給について
(1)支給申請の方法
自動償還方式(県内協力医療機関の窓口で受給者証を提示)
- 県内の協力医療機関にて、受給者証と保険証を提示することで、自動的に助成金の支給を受ける方法です。
- 受給者証の提示により支給申請の意思表示となります。受診の都度、医療機関の窓口へ提示してください。
- 原則、診療月の翌々月25日に、届出口座へ振り込みします。
自動償還方式の協力医療機関は沖縄県ホームページをご確認ください。(外部サイト)
※注意事項
- 協力医療機関外の医療機関や県外の医療機関で受診した医療費については、子育て応援課窓口での支給申請となります(次の項を参照)。
- 25日が土日祝日にあたる場合は、翌平日に振込となります。また、医療機関等への照会や、資格状況に変更があった場合などは振込月が遅れる場合があります。
- 振込通知は致しませんので、通帳記帳のうえ確認ください。
- お手元の領収書は、通帳記帳後に助成金振込の確認ができるように大切に保管してください。
子育て応援課窓口で領収書により支給申請を行う(償還払)
- 受診月の翌月1日以降、子育て応援課窓口にて、領収書(原本)により支給申請を行うことができます。
- 申請にあたって、受給者証、保険証、領収書をご持参ください。
- 原則、申請月の翌月25日に、届出口座へ振り込みします。
※注意事項
- 領収書は、原則として原本を提出してください。
- 領収書に受診者名・診療年月日・保険点数・領収額・発行者名・領収印のもれがないか確認してください(記載漏れがある場合、受付できません)。
- 提出した領収書はお返ししません。必要な方は事前にコピーしてください。
- 提出した領収書の審査の際、領収書等の内容について確認が必要になった時は、医療機関や加入の健康保険に問い合わせることがあります。
(2)申請期限
- 診療を受けた翌月1日から2年以内
(例)令和6年4月受診分の申請可能な期間は、令和6年5月1日から令和8年4月30日までとなります(受診日に受給資格がある場合に限る)。
(3)申請にあたっての注意事項
- 受給者証が手元にない期間(新規認定審査中、現況審査中など)の受診分は、自動償還方式を利用することができません。子育て応援課窓口にて助成金支給申請をする必要があります。
- 受給者証の資格取得日以降に受診した医療費が助成対象となります(ただし、資格停止期間は除く)。資格の認定後、申請期限内に支給申請を行ってください。
(4)高額な医療費の場合
- 支給申請のあった医療費のうち、ひと月にひとつの医療機関で21,000円以上(外来の場合はそこから処方された薬局代含む)の自己負担額を支払った場合、高額療養費(または合算高額療養費)、健康保険から支給される附加給付金に該当するか確認が必要となります。
- 高額療養費に該当する場合、合算対象の領収証及び支給決定通知書等の提出が必要な場合があります。
5.受給資格について
(1)有効期間
- 受給資格の有効期間は、交付申請の日から、最初に到来する10月31日までです。
- 受給資格を失った場合の有効期間は、その事実発生日の前日まで(死亡した場合はその死亡日まで)となります。
(2)現況届(受給資格の更新)
- 毎年9月に、現況届を提出し、受給資格の更新をしてください。
- ただし、児童扶養手当受給者について、児童扶養手当の現況届を行う場合は、この制度の現況届を省略することができます。
6.届出について
受給資格に変更があった場合は、その都度、必ず届け出てください。
(1)保険変更届
受給者または児童の加入する健康保険の内容に変更があった場合は、以下をご用意のうえ、子育て応援課窓口にて届出をお願いします。
- 加入保険情報がわかる書類等(※)
- 受給者証
(※)以下の場合に応じて、『被保険者名』『保険者名称』『記号・番号』『資格取得日』の項目が確認できるものをご持参ください。
マイナ保険証利用登録済の方 | ・マイナンバーカード |
---|---|
マイナ保険証未登録 |
以下のいずれかをご準備ください。 |
(2)口座変更届
登録口座に変更があった場合(もしくは変更を希望の場合)は、以下をご用意のうえ、子育て応援課窓口にて届出をお願いします。
- 変更後口座の通帳もしくはキャッシュカード
- 受給者証
(3)その他
- 上記のほか、資格状況に変動があった場合(住所変更、氏名変更など)は届出が必要になります。