更新日:2024年10月17日
令和6年11月より養育者本人を助成対象者へ追加
令和6年11月より、那覇市母子及び父子家庭等医療費助成制度を受給されている世帯のうち、父母のない児童を養育する世帯(養育者世帯)について、養育者本人(主な生計維持者一人)が受診した医療費も医療費助成の対象となります。
令和6年10月31日以前 | 令和6年11月1日以降 |
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(1)母子家庭の母と児童(※) |
(1)母子家庭の母と児童 |
※「児童」とは、18歳に達した日以後最初の3月末日までの間にある者(高校3年生まで)です。また、高校生未満の場合はこども医療費助成制度が優先されます。
必要な手続きについて
制度受給中の場合
すでに那覇市母子及び父子家庭等医療費助成制度を受給されている世帯については、後日、お知らせ文を送りますので、内容をご確認くださるようお願いします。
新たに制度受給を希望する場合
母子及び父子家庭等医療費助成制度は、児童扶養手当に準じた受給資格や支給要件となっています。
詳細は子育て応援課までお問い合わせください。
※公的年金等の受給により、児童扶養手当が全部支給停止となっている方については、本制度のみ対象となる場合もあります。