税額控除対象となる社会福祉法人の証明について

更新日:2019年3月18日

税額控除対象となる社会福祉法人の証明について
 個人が、社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。 
 このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。
 
1 税額控除対象法人の要件
(1) 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
 (要件1)3,000円以上の寄附金を支出したものが、平均して年に100人以上いること。
 (要件2)経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
※ (要件1)について、特定学校等経営法人や社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人は緩和要件があります。
※ 実績判定期間とは、申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年以内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から申請日の直前に終了した事業年度終了日をいいます。
(2) 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
(3) 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
 
2 要件により必要になる書類(チェック表)について
申請する要件ごとに必要となるチェック表が異なりますので、下記ご確認ください。
※(要件及び要件緩和の詳細は、3「申請の手引き」によりご確認ください。)
(1)要件1により申請する場合

(1)要件1により申請する場合で、要件緩和(1)を適用する場合
 ・「絶対値要件(要件1)チェック表(1)」(様式3-1)
(2)要件1により申請する場合で、要件緩和(2)を適用する場合
 ※実績判定期間内に、社会福祉事業に係る費用の額が1億円未満の年度がある場合
・「絶対値要件(要件1)チェック表(2)」(要件3-2)
 
(3)要件1により申請する場合で、要件緩和(1)(2)を適用しない場合
・チェック表(様式3~4)の提出は不要です。

 
(2)要件2により申請する場合

  • 「相対値要件(要件2)にかかるチェック表」(様式4)
  • 経常収支金額が確認できる決算書類(写)

 
※要件1及び要件2は、両方を満たしている必要はなく、いずれかを満たしていれば証明を受けられます。
 
3 申請の手引き
税額控除に係る証明事務~申請の手引き(平成28年4月1日)(PDF:5,287KB)
 
4 申請書類(様式)
 下記の書類を提出してください。【各2部】
 
(1)必要書類

 
5 通知等
税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(平成28年6月20日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)(PDF:102KB)
 

お問い合わせ

こどもみらい部 こども政策課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-861-2110

ファクス:098-917-0106