更新日:2019年3月18日
登録免許税非課税措置に係る証明について(保育所等)
ここでは、こども政策課で行う、登録免許税非課税措置に係る証明についてご案内します。
登録免許税非課税措置について
社会福祉法人が社会福祉事業(保育所等)の用に供する建物の所有権の取得登記又は
当該事業の用に供する土地の権利の取得登記をする場合、登録免許税が非課税になります。
この非課税措置を受けるためには、社会福祉事業の用に供するものであるとの那覇市長の
証明が必要となります。
証明の方法について
下記の書類をこども政策課へ提出し、証明を受けてください。
(1)登録免許税法別表第3の10の項の第3欄に掲げる登記に係る証明願い
●登録免許税法別表第3の10の項の第3号(保育所)
(記載例)(PDF:174KB)
(様式)(ワード:79KB)
●登録免許税法別表第3の10の項の第4号(認定こども園)
(記載例)(PDF:174KB)
(様式)(ワード:80KB)
(2)その他添付書類
1 理事会(評議員会)議事録の写し
※保育所等の用に供する不動産の取得について決議したと確認できる内容のもの。
※評議員会は、定款上の定めなどで法人内の手続き上、必要な場合。
2 取得不動産登記事項証明書
※保育所等の用に供する不動産について、発行から概ね3ヶ月以内のもの
3 設計図書等(平面図、配置図)
※土地の場合は公図
4 贈与契書の写し
※贈与契約に基づく場合。
(3)手数料
無し(保育所等の用に供する不動産について)
(4)必要時間
条件を満たし、全ての必要書類が整ったときから、概ね1週間程度(土日・祝祭日を除く)
【注意事項】
その場での証明書発行はできかねますので、申請には余裕を持って申請ください。