更新日:2022年5月11日
現況報告書・決算書類等の届け出について
社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規程に基づき、毎会計年度終了後三月以内(6月30日まで)に、現況報告書、計算書類等及び財産目録等を所轄庁に届け出なければなりません。
令和4年度 社会福祉法人の現況報告書等の届出
1 提出内容
別紙「提出書類チェックリスト」に記載された書類
2 提出期限
令和4年6月30日(木曜日)
※新型コロナウイルス感染症のまん延の抑制を図る観点から、職員の出勤抑制等により、やむを得ず書類の作成等に支障が生じている場合には、当該支障がなくなり次第、できる限り速やかに履行するようお願いいたします。
・「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その6)」(令和4年2月10日付厚生労働省・援護局福祉基盤課)(PDF:184KB)
3 提出方法
別紙1-1「提出書類チェックリスト」のNo1~No14に関する書類を、社会福祉法人財務諸表等電子開示システムを利用し提出すること
※財務諸表等電子開示システムの操作方法については、別紙2「提出書類の作成及び提出の手順について」をご確認ください。
・別紙1-1 提出書類チェックリスト(PDF:75KB)
・別紙1-2 決算書類確認シート(エクセル:16KB)
・別紙2 提出書類の作成及び提出の手順について(PDF:158KB)
4 財務諸表等電子開示システムについて
以下のURLから、財務諸表等入力シートのダウンロード、提出等を行うためのログインができます。
システムの操作説明書や操作説明動画及び操作方法に係るQ&A等が掲載されているので、ご確認ください。
○社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡版URL(外部サイト)
5 社会福祉充実計画の承認申請について
社会福祉充実残額算定シートによる算定結果において、社会福祉充実残額が生じた法人は、社会福祉充実計画を作成し所轄庁(こども政策課)へ計画の承認を申請する必要があります。
6 財務諸表等電子開示システムの操作方法等に関するお問い合わせについて
操作説明書やQ&Aをお読みいただいたうえで、なおご不明な点がある場合は、こども政策課へメールにてお問い合わせください。福祉医療機構のヘルプデスクが所轄庁専用となっている為、法人から直接福祉医療機構へのお問い合わせができません。
【お問い合わせ手順】
1. 操作方法に関する問い合わせ内容をこども政策課へメールでお送りください。
メールアドレス: KM-SEI001@city.naha.lg.jp
タイトルは、「法人名 財務諸表等電子開示システムの問い合わせについて」としてください。
2.こども政策課から福祉医療機構に対し問い合わせを行い、回答が届き次第、法人へお伝えします。