寡婦(夫)控除のみなし適用について

更新日:2019年3月18日

寡婦(夫)控除みなし適用について

 ひとり親世帯において、離婚または死別の場合は市民税の寡婦(夫)控除が受けられますが、婚姻によらず生まれた子どもを養育している場合は、寡婦(夫)控除が受けられません。
 本市では、寡婦(夫)控除をみなし適用した市民税額で保育料を算定しており、保育料が減額される場合があります。
 寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける場合は、こどもみらい課での申請が必要になります。該当すると思われる方は、ご相談ください。
 

  • 対象者:婚姻によらずにひとり親になった方で保育料が発生している保護者
    ※保育料が未決定の場合は申請ができないのでご注意ください。

 

  • 申請場所:こどもみらい課(那覇市役所本庁舎 3階)49番窓口

 
【申請書類はみなし寡婦(夫)の申請書(PDF:55KB)】(記入例 みなし寡婦(夫)の申請書(PDF:59KB)

お問い合わせ

こどもみらい部 こどもみらい課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-861-6903

ファクス:098-861-1361