更新日:2019年8月13日
平成27年4月1日から、病児保育事業が児童福祉法第6条の3第13項に規定されたことに伴い、事業を実施する場合には、同法第34条の18に基づき届出が必要となっております。病児保育事業を開始する場合、届出内容に変更があった場合又は廃止・休止する場合は、必要書類を市に提出してください。
1.事業を開始する場合
事業開始前に提出してください。
- 病児保育事業開始届出書(ワード:27KB)
- 定款その他基本約款
- 主な職員の氏名、経歴等(病児保育事業開始届出書の別紙)
- 配置図、平面図及び立面図
- 収支予算書(参考様式あり)(エクセル:33KB)
- 病児保育事業計画書(参考様式あり)(ワード:16KB)
(注)収支予算書、病児保育事業計画書は任意の様式でかまいません。
2.事業の内容を変更する場合
変更の日から1か月以内に提出してください。
3.事業を廃止または休止する場合
事業を廃止または休止する前に提出してください。