病児保育事業の開始等に関する届出

更新日:2019年8月13日

 平成27年4月1日から、病児保育事業が児童福祉法第6条の3第13項に規定されたことに伴い、事業を実施する場合には、同法第34条の18に基づき届出が必要となっております。病児保育事業を開始する場合、届出内容に変更があった場合又は廃止・休止する場合は、必要書類を市に提出してください。

1.事業を開始する場合

事業開始前に提出してください。

(注)収支予算書、病児保育事業計画書は任意の様式でかまいません。

2.事業の内容を変更する場合

変更の日から1か月以内に提出してください。

3.事業を廃止または休止する場合

事業を廃止または休止する前に提出してください。