こども誰でも通園制度
こども誰でも通園制度を実施します。

こども誰でも通園制度とは、令和8年度から始まる給付制度で、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらず支援をするため、就労要件を問わず、時間単位で月10時間利用できる通園給付です。子どもが同世代と関わりながら成長できる機会を保障し、保護者にとっては子育ての相談や、負担感が解消されることが期待されています。
対象者および利用時間
対象者:0歳6ヶ月から3歳未満の、保育施設を利用していない児童、およびその保護者
※満3歳の誕生日前々日まで利用可
※認可外保育施設(企業主導型を除く)に通っているお子さまも対象です。
利用時間:月10時間以内
STEP1 利用するには、初めに利用認定申請が必要となります。
認定申請
利用を希望する市民の方は、本市へ認定の申請が必要です。
※市外の方は、住民登録がある市区町村にご確認ください。
満3歳に達する、入園、転居等で消滅申請を行うまでは有効です。一度IDを発行された方は再度認定を受ける必要はありませんので、複数回申請しないようご注意ください。
STEP2 認定後、こども誰でも通園制度総合支援システムへアカウントが登録されます。
「こども誰でも通園制度総合支援システム」への登録
本市が認定後、登録したメールアドレスにこども家庭庁が運営する「こども誰でも通園制度総合支援システム」から利用者アカウント発行メールが届きます。
発行メール内にあるURLへアクセスし、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインのうえ、申請したお子さんの情報に誤りがないかをご確認ください。
アレルギー情報や予防接種等、必要な情報を必ず入力してください。
注意事項
- 申請後、1週間たってもメールが届いていない場合は、迷惑メール等の受信を確認していいただくか、下記URLの「こども誰でも通園制度総合支援システムのパスワードリセット申請」画面にて登録したメールアドレスを入力いただき、パスワード設定のメールが届くかご確認ください。パスワード設定メールが届かない場合は、こどもみらい課までお問い合わせください。(電話:098-861-6903)
- 6か月未満でも利用の認定は行えますが、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインできるのは6か月を迎えてからになります。
STEP3 こども誰でも通園制度総合支援システム上で、「乳児等支援支給認定証」をご確認ください。
「乳児等支援支給認定証」の確認
システムへ初めてログインされた方は、本市発行の「乳児等支援支給認定証」を必ずご確認ください。
システム内のマイページでも認定証の確認が可能となります。
※認定証画面を一度も開いていない場合、システム内での各種手続きが行えない状態となりますので、必ずご確認ください。
利用料金と減免内容の確認
認定証をご確認いただいた際に、「負担軽減加算」欄に区分が表示されている場合は、利用料の減免が適用されますので、以下の表より減免内容をご確認ください。
※食事、おやつの提供がある場合等、その他実費で費用がかかる場合があります。
※国からの通知により、今後取り扱いが変更となる場合があります。
| 「負担軽減加算」欄の表示内容 | 減免内容 | 減免額(1時間あたり) | 利用料金(1時間あたり) |
|---|---|---|---|
| 非該当 | 減免なし | 0円 | 300円 |
| 区分(ア) | 生活保護世帯 | 300円 | 0円 |
| 区分(イ | 住民税非課税世帯 | 200円 | 100円 |
| 区分(ウ) | 市町村民税所得割額税額の合計が77,101円未満の世帯 | 200円 | 100円 |
| 区分(エ) | その他要支援児童等のいる世帯 | 200円 | 100円 |
【算定に使用する市町村民税の対象年度】
- 令和8年4~8月利用分:令和7年度の市町村民税(令和6年中の収入に基づくもの)で算定
- 令和8年9月~令和9年3月利用分:令和8年度の市町村民税(令和7年中の収入に基づくもの)で算定
STEP4 乳児等支援支給認定証を確認後、こども誰でも通園制度総合支援システムにて利用したい施設を検索のうえ、初回面談の予約が必要です。
利用する施設の選択と初回面談の予約
「こども誰でも通園制度総合支援システム」にて、本市で利用可能な施設の検索と初回面談の予約が可能となります。
利用したい施設の詳細情報については、ホームページ(下記URL)をご確認いただき、園の実施内容等をご確認の上、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にて初回面談の予約申請を行ってください。
※こども誰でも通園制度の総合支援システムのアカウントが発行され、ログインできる方のみ面談予約が可能となります。
※初回面談の予約申請は、システム内にある予約フォームでのみ申請が可能となります。施設への電話やメール等での予約は不可となりますのでご了承ください。
登録情報の消滅手続きについて
他の市区町村へ転出される場合、もしくは入園が決定した場合は消滅申請を行ってください。
登録情報の変更手続きについて
登録情報に変更(住所・電話番号)がある場合は変更申請を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
こどもみらい部 こどもみらい課 入所給付グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-6903
ファクス:098-861-1361




