幼児教育・保育の無償化

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ページ番号1002752  更新日 令和8年1月14日

無償化の施設等利用給付認定を受け、認可外保育施設ご利用の保護者様へ重要なお知らせ

写真:重要なお知らせ ポスター

令和元年10月より、すべての認可外保育施設(届け出済み)が無償化の対象施設でしたが、令和6年10月以降、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない施設は「無償化」の対象外となります。「指導監督基準」を満たしているかの確認は、那覇市役所HPの「認可外保育施設個別情報」で確認できます。
※那覇市外の認可外保育施設については、沖縄県ホームページ「認可外保育施設に関する情報」をご確認ください。

令和8年度の「子育てのための施設等利用給付認定(認可外保育施設・一時預かり等)」及び、「子どものための保育給付支給認定(企業型保育施設)」の申請について

令和8年度の認定申請については、令和8年2月4日以降受付開始予定です。「保育を必要とする理由(下記の保育を必要とする理由欄参照)」をご確認の上、該当する場合は認定希望日までに書類をご提出ください。4月2日以降提出があった場合は、申請受理日からの認定になります(遡って無償化認定はできません)。

概要

子ども・子育て支援法が改正され、2019年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点から、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスの子どもを対象に実施しています。

対象者・対象範囲

幼稚園・認定こども園・認可保育所

イラスト:はのほ1

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの保育料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの保育料を市民税非課税世帯を対象として無償化
  • 新制度未移行幼稚園の保育料は、月額25,700円を上限として無償化

※就園奨励補助金は無償化開始に伴い終了します。

  • 幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費(※)、行事費など)は、無償化の対象外
    ※2号認定こども(保育所等)の副食費については、これまで利用料(公定価格)に組み込まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。

幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育

  • 保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化
  • 幼稚園の満3歳児については、保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯が対象。月額上限16,300円

※利用日数に応じて月額の上限は変動あり(450円×利用日数)

認可外保育施設・一時預かり事業等(※)

  • 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所又は一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料無償化
  • 保育の必要性の認定があり、保育所等を利用していない0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限として利用料を無償化

※一時預かり、病児保育、ベビーシッター、ファミリーサポートセンター(送迎のみ除く)利用を含む

認定申請手続き

幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。
下記の利用する施設(内容)に応じ申請ください。
ただし、認可保育所、預かり保育を利用しない認定こども園及び新制度幼稚園の在園児については、改めて手続きをする必要はありません。

新制度未移行幼稚園を利用される方(預かり保育を利用しない方)

※預かり保育を利用されている方でも保育を必要とする理由の要件に該当しない場合は、こちらでの申請となります。

新制度未移行幼稚園、新制度幼稚園または認定こども園(教育利用)で預かり保育を利用される方

  1. 新制度未移行幼稚園、新制度幼稚園または認定こども園(教育利用)で預かり保育を利用される方用申請書
  2. 保育を必要とする理由の要件書類【「保育を必要とする理由」参照】
    ※保育を必要とする理由に該当しない場合は、無償化の対象となりません

認可外保育施設等(※1)を利用される方

  1. 認可外保育施設等(※1)を利用される方用申請書
  2. 保育を必要とする理由の要件書類【「保育を必要とする理由」参照】
  3. 世帯状況の確認書類(ひとり親世帯の場合)【「保育を必要とする理由」参照】
  • ※1 認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ベビーシッター、ファミリーサポートセンター(送迎のみ除く)
  • ※2 保育を必要とする理由に該当しない場合は、無償化の対象となりません

企業型保育施設を利用される方

  1. 令和7年度企業主導型保育施設を利用される方用の申請書
  2. 保育を必要とする理由の要件書類【「保育を必要とする理由」参照】
  3. 世帯状況の確認書類(ひとり親世帯の場合)【「保育を必要とする理由」参照】
  • ※1 「子どものための保育給付支給認定」が必要かどうかは、園に直接お問い合わせください。
  • ※2 保育料が無償になるかは、園に直接お問い合わせください。

保育を必要とする理由

イラスト:はのほ2

  • 要件書類は、保護者一人につき一つ必要です。(例:共働きの場合、父の就労証明書と、母の就労証明書が必要)
  • きょうだい児がいる場合は、下の子に原本を添付し、上の子にはコピーを添付してください。
  • 「写し」の書類については、A4サイズでコピーしてください。
  • 「★」のついているものは、こどもみらい課指定様式です。市役所窓口にて受け取るか当ページよりダウンロードしてご利用ください
  • 各証明書は証明日から3ヶ月以内のものに限ります。
保育を必要とする要件及び必要書類一覧

保護者の「保育を必要とする理由」

書類の名称

就労(月64時間以上)
(採用予定を含む)
★就労証明書(様式2)
  • 自営業の方は、添付挙証資料が必要(就労証明書を参照)
  • 採用予定の場合は、採用後に改めて提出が必要。
妊娠中または出産後4か月以内 親子健康手帳(表紙と分娩予定日ページ)の写し
病気療養中 ★診断書(様式3)
心身に障がいがある 身体障害者手帳、療育手帳、障害基礎年金証書、または
精神障害者保健福祉手帳の写し
同居親族を常に看護・介護している 64歳以下の方:★看護・介助証明書(様式4)
65歳以上の方:介護保険被保険者証(要介護1以上の写し)
災害復旧にあたっている 罹災証明書など(被災を確認できる書類)
求職活動中または起業準備中 求職受付票(ハローワークカード)の写し、
起業準備の状況がわかる証明書など
就学中または職業訓練中
(学校教育法で規定する教育施設に在学、または
公共施設で行う職業訓練に限る)
在学証明書または入学許可証
添付資料として、授業日数と授業時間が確認できる書類
育休中
育休取得中で、きょうだいの在園継続を希望する
★就労証明書(様式2)
育休期間の記載が必要。
みなし育休
2歳未満の児童を家庭保育しており、きょうだい
の在園継続を希望する
親子健康手帳の写し(表紙、出生届出済証明ページ)
みなし育休対象児のもの

様式は以下のページをご覧ください。

世帯の状況確認に必要な書類(該当する方のみご提出ください)

状況

提出する書類

ひとり親世帯 次のいずれか1つ
  • 児童扶養手当証書の写し
  • 母子及び父子医療費助成受給者証の写し
  • 婚姻していないことがわかる父(母)の戸籍謄本(発効日から3ヶ月以内のもの)
※離婚後も両親が同居している場合、ひとり親とみなすことはできません。

転入・転出がある場合

認可外保育施設、新制度未移行幼稚園、一時預かり、病児保育、ファミサポ、ベビーシッター利用の方

幼児教育・保育無償化を前の自治体で受けていた方で、引き続き無償化を利用する場合、転入した自治体で改めて申請をする必要があります。
原則、申請日からの認定となり、さかのぼって給付することは出来ませんので、転入後すぐに無償化申請をするようお願い致します。

那覇市へ「転入」する方

以下の手続きをお願い致します

  • 同ページ内に記載の「保育を必要とする理由」欄に該当する書類と申請書の提出が必要です。
  • 0~2歳児クラスの児童について申請する場合、非課税世帯を証明する書類、もしくは、父母のマイナンバーでの課税状況確認が必要となります。
  • ひとり親の場合、戸籍謄本等の提出が必要です。

那覇市から「転出」する方

以下の手続きをお願い致します

  • 転出日が決まりましたら、こどもみらい課認可外グループまで連絡ください。
  • 転出後も無償化継続の必要がある場合は、転出先の自治体で無償化の申請をして下さい。

※必要書類が間に合わない場合等は、こどもみらい課認可外グループへお問合せ下さい。

幼児教育・保育の無償化に関する案内チラシ・ポスター等

特定子ども・子育て支援施設等の確認及び那覇市内の対象施設について

イラスト:はのほ3

【特定子ども・子育て支援提供者のみなさまへ】
幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援法に基づき、無償化の対象施設等であることを確認する必要があります。該当する確認申請書を印刷し、記入してください。
※施設の確認については、対象施設等の所在地の市町村がおこないます。那覇市内の施設のみ那覇市へ申請ください。市外の施設については、所在地の市町村へお問い合わせください。

下記施設は、子ども・子育て支援施設として確認しました。

※一覧に掲載された施設であっても、「指導監督基準」を満たしていない認可外保育施設、及びベビーシッターは、無償化対象外です。
指導監督基準を満たしているかの確認は、認可外保育施設は「認可外保育施設個別情報」を、ベビーシッターは下記一覧にてご確認ください。

無償化対象外施設

無償化の給付の方法

現物給付

月額上限額の範囲内で、施設への保育料等の支払いが不要になります。上限額を越える部分については自己負担となります。
病児保育・一時預かりはモバイル認定情報通知システム「わらびんCHARIN」を使って簡単に手続きできます。詳しくは、認定証をご覧ください。(認定証は申請書受理後、認定手続きが完了次第随時発送します)

償還払い

利用施設に保育料を支払い、領収書と支援提供証明書をもらいます。もらった領収書等と請求書をこどもみらい課に提出、払い戻しの手続きした後、上限額の範囲内で保育料が払い戻しされます。

  • ※施設等利用給付の償還申請には期限があります。領収書に記載された当該月の翌月から起算して2年間となります(例:令和6年4月分は令和8年4月末までの申請が必要)。
  • ※初回の償還払い請求をする際に、那覇市から振り込みを受ける口座の通帳の写し(通帳表紙とフリガナ・支店名等のある頁の写し)の提出をお願いします。
    また、請求者と振込口座の名義が異なる場合、以下の「委任状」の提出も併せてお願いいたします。
償還払い申請書【保護者向け】

No

利用施設(サービス)

請求書様式

償還の流れ

1 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業 請求書1 「償還払い請求の流れ 認可外等」参照
2 幼稚園と認定こども園の預かり保育 請求書2 「償還払い請求の流れ 幼稚園・こども園」参照
3 私立幼稚園(新制度移行園を除く)の保育料・入園料
※預かり保育の利用費は、請求書2を提出
請求書3 「償還払い請求の流れ 幼稚園・こども園」参照
償還払い領収書・支援提供証明書・現物給付(幼稚園保育料用)請求書【事業者向け】

事業者

書類

発行相手

様式

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業用 領収書 保護者 領収書
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業用 支援提供証明書 保護者 支援提供証明書
未移行幼稚園用 支援提供証明書兼内訳書 市町村 支援提供証明書兼内訳書
幼稚園用 現物給付請求書・領収書・支援提供証明書 市町村
保護者
様式類

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

こどもみらい部 こどもみらい課 認可外グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-6903
ファクス:098-861-1361