更新日:2024年4月1日
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について
本市では、那覇市立の学校に在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下、「センター」とします。)が実施と災害共済給付契約を締結しています。
この災害共済は、「学校の管理下」で児童生徒が災害に遭った際、その治療費や見舞金が保護者に支払われるもので、この給付を受けるためには、センターへの加入が必要になります。本市では、保護者の皆様にこの制度への加入をお勧めしています。
災害共済給付制度の概要
災害共済給付制度とは、センターと本市との災害共済給付契約により、「学校の管理下」※における児童生徒等の負傷、疾病、障害又は死亡に対して医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給を行うものです。その運営に関する費用は、国、本市及び加入の同意をいただける保護者の皆様と三者で負担する互助共済制度です。
【加入対象】那覇市立学校に通われている児童生徒です。
【加入方法】
各学校で加入に同意される保護者の皆様に対して、負担金として年額270円(令和6年4月現在)を徴収させていただきます。
※「学校の管理下」の考え方
- 通常の授業中
- 学校の教育計画に基づいた課外指導(中学校における部活動など)
- 学校の休憩時間中及び学校の定めた特定の時間中
- 通常の経路及び方法による通学中
給付の対象となる災害の範囲と給付金額
センターが給付する医療費の対象となる範囲及び給付額は、下記のとおりです。
「給付の対象となる災害の範囲と給付金額」 給付の対象となる災害の範囲と給付金額(PDF:54KB) 給付の対象となる災害の範囲と給付金額(エクセル:12KB)
給付期間と時効(申請の期限)
【給付期間】
同一の負傷・疾病に関する支給期間は、初診日から最長10年間です。
【時効(申請の期限)】
災害共済給付は、その給付をうける事由が発生した日から2年以内に請求しない場合、時効となります。
その他
- 同一の災害について損害賠償を受けた又は他の法令によって給付がある場合は、その価額の限度額において給付が受けられません。
- 生活保護法による保護を受けている場合は、その世帯に属する児童生徒に係る災害については、法令により医療扶助があるため、医療費の給付はできません。