令和6年度 就学援助について

更新日:2024年4月16日

就学援助のオンライン申請について

令和6年度より、オンライン申請による就学援助の申請受付を開始しました。
左の2次元コードを読み取るか、次のURLをクリックでオンライン申請のページに移ります。
就学援助オンライン申請のURL:
https://lgpos.task-asp.net/cu/472018/ea/residents/procedures/apply/9500b6e0-36c1-45fd-8919-74717a06b0cb/start(外部サイト)

下記申請の方法をご確認のうえ、必要書類を準備しお手続きください。

就学援助とは

流れ手続きの流れ

援助の対象となる方

那覇市に居住し、国公立の小・中学校へ通学している児童・生徒の保護者又は区域外就学で那覇市立小・中学校へ通学している児童・生徒の保護者であればどなたでも申請できますが、以下の事項のいずれかに該当する世帯が、就学援助の対象となります。

  1. 生活保護を受給中の世帯(就学援助からの支給対象費目は修学旅行費のみ)
  2. 市町村民税が非課税の世帯
  3. 令和5年4月1日以降に生活保護が停止又は廃止になった世帯
  4. 生活保護を受けている家庭に準ずる程度に生活が困窮していると認められる世帯
〇令和6年度の認定となる基準額(総収入額)の目安
世帯人数家族構成基準額(総収入額)
2人

親1人(20歳~40歳)  小学生1人

209万円

3人

親1人(20歳~40歳)  中学生1人 小学生1人292万円

4人

両親(20歳~40歳)  中学生1人 小学生1人354万円

5人

両親(20歳~40歳)  中学生1人 小学生1人 4歳394万円

※収入は以下の算式で算出したものをいいます。
収入 =  所得税法上の所得の合算額(給与及び公的年金等については収入額)― 所得控除(社会保険料、生命保険料、地震保険料のみ控除)
※認定不可となった場合でも、生計維持者等に長期療養や失業など特別な事情により経済的に困窮している方について認定される場合がありますので、学務課までお気軽にご相談ください。

申請の受付期間

申請月申請期限
4月

令和6年4月30日(火曜日)

5月以降

毎月末日締切(土日・祝日にあたる場合は、その前の平日)
最終の締切日:令和6年12月27日(金曜日)
※生活保護を受けている方は、令和7年3月31日(月曜日)までとなります。

※申請月からの援助費支給になりますので、お早めに申請してください。

申請の方法

援助を希望する方は、次のとおり必要書類等を準備して、学校の事務室又は那覇市教育委員会学務課へ申請してください。
今年度よりオンライン申請及び郵送(学務課宛)での申請受付が開始となりました。
※オンライン申請の場合は、申請書以外の必要書類を画像で添付し申請する必要があります。
※郵送での宛先:〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市教育委員会 学務課 就学奨励G 宛(消印日が申請した月となります。)

該当者必要書類備考

申請者全員(オンライン申請者を除く)

ア.申請書学校の事務室又は学務課窓口でも配布しています。
生活保護受給者以外イ.振込口座用の預金通帳又はキャッシュカードのコピー
(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義、フリガナの記載があるページのコピー)
振込口座の確認のため必要です。
同一世帯員で那覇市民以外の方ウ.住民票謄本
(本籍地・筆頭者・続柄の記載があるもの)
※マイナンバー(個人番号)の記載は必要ありません。
令和6年1月1日時点で他市町村に住民登録がある方

エ.令和6年度の所得課税証明書
(令和5年中の収入額・控除額・税額の記載があるもの)

※発行時期は各市町村へご確認ください。
※令和6年1月1日時点で那覇市に住民登録がある方でも、審査の際に令和5年中の所得情報が確認できない場合は、所得証明書の提出を求めることがあります。
令和5年4月1日以降に、生活保護が廃止または停止になった方オ.生活保護受給証明書(世帯用) 
区域外就学者カ.居住している自治体が発行した「就学援助認定通知書」等※那覇市外に居住していて、那覇市立の小中学校に通学されている方
申請書の「住宅の状況」欄が「その他」(親族名義の住居に居住している等)に該当する方キ.住宅区分「その他」確認票※詳しくは、「就学援助審査対象となる世帯の判断について」をご確認ください。
親権者以外の申請者ク.委任状(PDF:148KB)※親権者以外からの申請は受付けしていませんが、特別な事情がある方は教育委員会学務課にご相談ください。

就学援助審査対象となる世帯の判断について

那覇市就学援助制度上の世帯とは、生計が同一であるものを指し、消費生活上の家計(収入及び支出)が同一であることが基準となります。
同居している場合は原則生計同一と考え、同一世帯員として審査の対象となります。
世帯分離している(住民票が別の)場合でも、住居表示が同じ番地で次の1~3に該当する方は同一世帯員として審査の対象になります。
1.同じ生活空間に申請者世帯と居住する親族又は同居人
2.申請者世帯と同じ建物の同・別フロアに居住する親族
3.申請者世帯の住居と同じ敷地内(番地)の別棟に居住する親族
※ここでいう親族とは申請者又はその配偶者の直系血族(両親や祖父母、子、孫等)及び兄弟姉妹を指す。
ただし、同じ建物で同フロアに居住し、玄関が異なり、構造上内部で行き来ができない場合、同じ建物で別フロアに居住し、内階段がない場合又は3の場合、次のA~Dのいずれかに該当すれば別世帯と判断します。
A.申請者世帯と親族世帯がそれぞれで居住フロアを所有している場合
B.申請者世帯と親族世帯がそれぞれで建物の名義人から賃貸されている場合
C.申請者世帯と親族世帯の間で賃貸借契約書が交わされている場合
→賃貸借契約書の写し及び申請者世帯の光熱水費の領収書等の提出が必要です。
D.申請者世帯と親族世帯がそれぞれで光熱水費の契約・支払いを行っている場合
→メーターが分かれており、それぞれの世帯で契約・支払いが行われていることを証明する客観的な資料(電力会社からの領収書等)の提出が必要です。
※メーターが同一であれば、たとえそれぞれの世帯で折半していたとしても別世帯として見なすことはできません。
別居していても、次のいずれかに該当する方は同一世帯員として審査の対象になります。
1.婚姻継続中の配偶者
2.児童生徒の親権者
3.申請者世帯から仕送りを受けている方
4.申請者世帯へ仕送りをしている方
※DV避難、配偶者・親権者が行方不明等別居に特段の事情があると認められる場合は、例外的に審査の対象から外すことができるため、学務課へ相談してください。

審査結果の通知

申請月審査結果の通知時期
4・5月6月下旬
6月以降申請申請された月の翌月下旬

※審査結果は通知文書をご自宅へ郵送でお送りするとともに、在籍学校へも通知いたします。なお、審査結果についての事前のお答えはできません。あらかじめご了承ください。

【特別事情申立てについて】
※認定不可となった場合でも、次のいずれかに該当する場合は再度審査をすることができますので、学務課までお気軽にご相談ください。

該当者必要書類
(1)災害、火災により財産を失った者り災証明書
(2)生計維持者等が失業したことにより収入がない者雇用保険受給者証または求職受付票
(3)生計維持者等が長期療養又は休職したことにより収入がない者職場からの休職証明書
(4)生計維持者等が破産宣告を受けた者破産手続開始決定通知

申請状況変更届の提出について

就学援助の認定となった方で、認定後に結婚や離婚といった世帯の状況に変更があった方や、振込先口座や住所の変更を行った方など、申請書に記入した事項に変更が生じた場合は、申請状況変更届を学務課へ届け出る必要があります。

援助の内容(4月認定の年額)

小学校

支給費目1年間に支給される金額支給時期支給先
1.学校給食費実費8、12、3月小学校
2.学用品費11,630円10、2月保護者口座
3.通学用品費(2~6年生のみ)2,270円10、2月保護者口座
4.校外活動費実費(1,600円以内)2月保護者口座
5.通学費
(徒歩で片道4キロメートル以上の公共交通機関利用者)
※領収書提出必須
40,020円以内10、3月保護者口座
6.新入学学用品費4月認定者で前年度に小学校入学準備金を受けていない1年生のみ 54,060円10月保護者口座
2月までの認定者で6年生のみ30,000円2月保護者口座
7.修学旅行費
(対象経費のみ)
参加者
修学旅行に直接必要とする交通費、宿泊料、見学料
実費(22,690円以内)修学旅行実施後小学校
不参加者の取消料
傷病等の理由に限り、参加した場合に支給する修学旅行費の半額
限度額(11,345円以内)
8.卒業アルバム代等実費(11,000円以内)2月保護者口座

中学校

支給費目1年間に支給される金額支給時期支給先
1.学校給食費実費8、12、3月中学校
2.学用品費22,730円10、2月保護者口座
3.通学用品費(2~3年生のみ)2,270円10、2月保護者口座
4.校外活動費実費(2,310円以内)2月保護者口座
5.通学費
(徒歩で片道6キロメートル以上の公共交通機関利用者)
※領収書提出必須
80,880円以内10、3月保護者口座
6.新入学学用品費4月認定者で
1年生のみ
小学校6年生時に支給を受けていない方63,000円10月保護者口座
小学校6年生時に支給を受けた方33,000円10月保護者口座
7.修学旅行費
(対象経費のみ)
参加者
修学旅行に直接必要とする交通費、宿泊料、見学料
実費(60,910円以内)修学旅行実施後中学校
不参加者の取消料
傷病等の理由に限り、参加した場合に支給する修学旅行費の半額
限度額(30,455円以内)
8.生徒会費実費(3,000円以内)2月保護者口座
9.卒業アルバム代等実費(8,800円以内)2月保護者口座

【生活保護受給中の方の支給費目】※修学旅行費のみ
【那覇市立以外の学校へ通学している場合】※給食費については支給対象外
【小学校新入学学用品費について】※小学校入学前に那覇市以外で新入学学用品費等に相当する費目の支給を受けた方でその支給額が54,060円未満の場合は、その差額を支給します。
【中学校新入学学用品費について】※小学校6年生時に那覇市以外で新入学学用品費等に相当する費目の支給を受けた方でその支給額が63,000円未満の場合は、その差額を支給します。

小学校就学予定者(令和7年度に那覇市立小学校へ入学予定の者)

支給費目支給金額支給時期支給先
小学校入学準備金54,060円12月保護者口座

那覇市では、令和7年度に那覇市立小学校へ入学予定の保護者へ、小学校入学準備金を支給します。
令和6年9月30日(月曜日)までの申請者のみが対象です。10月以降申請の場合は、支給対象外となります。
小・中学校に在学する兄姉がいない場合は、令和6年9月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)の期間に学務課へ申請を行ってください。



沖縄県のホームページより、就学援助のテレビコマーシャルが視聴できます。

nagareツクロウくん

お問い合わせ

学校教育部 学務課 就学奨励グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎11階

電話:098-917-3505

ファクス:098-917-3380