更新日:2023年9月6日
小学校入学準備金支給のお知らせ(令和6年度小学校入学予定者)
那覇市では、令和6年度に那覇市立小学校へ入学を予定しているお子様の保護者へ、新入学学用品購入等の経済的負担を軽減するために入学準備金を支給します。
支給をご希望の方は、以下の内容をご確認いただき、申請書を記入の上、必要書類を添付し那覇市教育委員会学務課窓口に提出してください。
小学校入学準備金のお知らせ(PDF:1,510KB)
小学校入学準備金に関してよくあるご質問(PDF:276KB)
支給額及び支給月について
支給額:児童一人当たり54,060円
支給決定及び通知:世帯の所得を審査し、支給の可否を決定します。通知書の発送は12月上旬を予定しています。
支給月:12月を予定しています。
支給の対象となる方
那覇市に居住し、令和6年4月に那覇市立小学校に入学を予定しているお子様の保護者であればどなたでも申請できますが、以下の項目のいずれかに該当する世帯が、支給の対象となります。
1.市町村民税が非課税の世帯
2.令和4年4月1日以降に、生活保護が停止又は廃止となった世帯
3.生活保護を受けている家庭に準ずる程度に、生活が困窮していると認められる世帯
※対象児童の兄姉がすでに就学援助の認定を受けている世帯については、入学準備金の申請をあらためて行う必要はありません。
【注意事項】
以下のいずれかに当てはまる場合は、小学校入学準備金の申請対象とはなりません。
1.小学校入学式より前に、那覇市から転出される場合
2.那覇市立小学校以外の学校へ入学予定の場合
3.生活保護受給中の場合
申請の受付期間
令和5年9月1日(金曜日)~令和5年9月29日(金曜日)
申請の方法及び提出先
支給を希望する方は、以下のとおり必要書類をご準備の上、締切日(9月29日(金曜日))までに那覇市教育委員会学務課窓口に保護者が直接申請してください(郵送受付不可)。
該当者 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
申請者全員 | 学務課、那覇市公民館・図書館、児童館、各支所、那覇市役所総合案内、認定こども園、私立幼稚園、認可保育園、まーいまーいNaha等で8月頃から配付する予定です。 | |
イ.振込口座用の預金通帳又はキャッシュカードのコピー (金融機関名、支店名、口座番号、口座名義、フリガナの記載があるページのコピー) | 振込口座の確認のため必ず提出をお願いします。 | |
同一世帯員で那覇市民以外の方 | ウ.住民票謄本原本 (本籍地・筆頭者・続柄の記載があるもの) | ※東日本大震災等の被災者の方で、那覇市に住民異動をしていない方も提出してください。 |
令和5年1月1日時点で他市町村に住民登録がある方 | エ.令和5年度の所得課税証明書原本 (令和4年中の収入額・控除額・税額の記載があるもの) | ※東日本大震災等の被災者の方で、那覇市に住民異動をしていない方も提出してください。 ※発行時期は各市町村へご確認ください。 ※令和5年1月1日時点で那覇市に住民登録がある方でも、審査の際に令和4年中の所得情報が確認できない場合は、所得証明書の提出を求めることがあります。 |
被災された方(東日本大震災等) | オ.東日本大震災等による被災地域の自治体が発行した罹災証明書又は被災証明書の写し | |
令和4年4月1日以降に、生活保護が廃止または停止になった方 | カ.生活保護受給証明書(世帯用)原本 | |
申請書の「住宅の状況」欄が「その他」(親族名義の住居に居住している等)に該当する方 | キ.住宅区分「その他」確認票(PDF:214KB) | ※詳しくは、「入学準備金(就学援助)の審査対象となる世帯の判断について」をご確認ください。 |
親権者以外の申請者 | ク.委任状(PDF:148KB) | ※親権者以外からの申請は受付けしていませんが、特別な事情がある方は教育委員会学務課にご相談ください。 |
入学準備金(就学援助)の審査対象となる世帯の判断について
小学校入学準備金は、那覇市就学援助の支給費目の一部のため、那覇市就学援助制度の基準に則って審査致します。
那覇市就学援助制度の世帯とは、生計が同一であるものを指し、消費生活上の家計(収入及び支出)が同一であることが基準となります。
同居している場合は原則同一生計と考え、同一世帯員として審査の対象となります。
世帯分離している(住民票が別)場合でも、住居表示が同じ番地で次の1~3に該当する方は同一世帯員として審査の対象になります。
1.同じ生活空間(ワンフロア)に申請者世帯と居住する親族又は同居人
2.申請者世帯と同じ建物の別フロアに居住する親族
3.申請者世帯の住居と同じ敷地内(番地)の別棟に居住する親族
※ここでいう親族とは申請者又はその配偶者の直系血族(両親や祖父母、子、孫等)及び兄弟姉妹を指す。
ただし、2に該当し、内階段がない場合又は3の場合、次のA~Dのいずれかに該当すれば別世帯と判断します。
A.申請者世帯と親族世帯がそれぞれで居住フロアを所有している場合
B.申請者世帯と親族世帯がそれぞれで建物の名義人から賃貸されている場合
C.申請者世帯と親族世帯の間で賃貸借契約書が交わされている場合
→賃貸借契約書の写し及び申請者世帯の光熱水費の領収書等の提出が必要です。
D.申請者世帯と親族世帯がそれぞれで光熱水費の契約・支払いを行っている場合
→メーターが分かれており、それぞれの世帯で契約・支払いが行われていることを証明する客観的な資料(電力会社からの領収書等)の提出が必要です。
※メーターが同一であれば、たとえそれぞれの世帯で折半しているという事実があったとしても別世帯としてみなすことはできません。
別居していても、次のいずれかに該当する方は、同一世帯員として審査の対象になるため申請書への記入が必要です。
1.婚姻継続中の配偶者
2.児童生徒の親権者
3.申請者世帯から仕送りを受けている方
4.申請者世帯へ仕送りをしている方
※DV避難、配偶者・親権者が行方不明等別居に特段の事情があると認められる場合は、例外的に審査の対象から外すことができるため、学務課へ相談してください。
審査結果の通知
認定又は認定不可等の審査結果については、12月上旬にご自宅へ通知書を郵送する予定です。
税の申告を行っていない方へ
対象児童生徒と同一生計の方全員の収入で審査を行うため、世帯の中でどなたの扶養にも入っていない方は、必ず税の申告を行ってください(収入が無い方も、収入が無い旨の申告を行ってください)。
なお、令和4年に収入が無かった方は、マイナンバーカードがあればスマホで税の申告が可能です。
詳しくは、市民税課(電話番号098-861-3328)へお問い合わせください。
令和5年1月1日時点で那覇市以外に住民登録があった方は、転入前の市町村で申告し、令和5年度の所得課税証明書を提出してください(※市町村で証明書の名称が異なります。令和4年収入分で収入・控除・税額の記載があるものを提出してください)。
令和5年1月1日時点で那覇市民の方であっても、税の申告を行っていなかったため審査が行えなかった場合、令和5年度所得証明書(全項目)の提出を求めます。