非農地証明願届出

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ページ番号1005005  更新日 令和7年12月24日

手続のご案内

概要説明

農地法が適用された日(昭和47年5月15日)の以前から非農地であった土地や自然災害等で農地への復旧が困難であると認められる土地等について証明書を発行します。ただし、無断転用により非農地となったものについての非農地証明は出せません。

手続き方法

  • 本証明願2部
  • 証明願い地の全部事項証明書(原本)1部
  • 公図(原本)1部
  • 見取図(住宅地図等の写し)1部
  • 代理人による証明願いの場合、土地所有者の委任状1部
  • 農地法が適用される日以前から農地でなくなった事由を証明できる資料

※土地所有者の住所が全部事項証明書記載の住所と異なる場合は、繋がりがわかる資料(戸籍の附票・住民票など)

受付窓口

那覇市農業委員会(本庁舎6階・商工農水課)

問い合わせ

那覇市農業委員会(那覇市商工農水課)
電話番号 098-951-3209
ファクス番号 098-951-3213
メールアドレス k-syou001@city.naha.lg.jp

備考

  • ※申請内容により、その他書類の提出が必要になる場合もあります。
  • ※窓口へお越しの際は、事前に担当へご連絡のうえ、お越しくださいますようお願いします。

申請はこちらから

  • ※各種申請書の押印廃止について(令和5年4月1日から実施)
    農地法に基づく各種申請書等の押印は原則廃止になります。
    押印廃止にあたり、本人確認書類の提示又は写しの添付等が必要になります。
    ただし、これまでどおり押印された申請書を提出されても申請手続きに支障はありません。
  • ※申請人が窓口へ持参する場合、本人確認書類を提示してください。
  • ※代理人が申請する場合、申請者本人及び代理人の本人確認書類の写しを添付して下さい。

詳しくは、農業委員会事務局へお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

経済観光部 商工農水課 農水グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎6階)
電話:098-951-3209
ファクス:098-951-3213