農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出
手続のご案内
概要説明
市街化区域内にある農地を転用目的に加え、権利移動(売買・貸借等)を伴う場合には、あらかじめ農業委員会への届出が必要です。
5条届出者:転用目的で権利を取得する者(譲受人)と転用する者のために権利を設定・移転する者(譲渡人)。連署で行う。
手続き方法
- 必要書類の入手(必要書類を那覇市HPからダウンロード、または那覇市農業委員会の窓口にてお受け取りください。)
- 届出書の記入(押印廃止のため、押印は原則必要ありません)
- 届出書の提出(那覇市農業委員会窓口にご提出ください)
必要書類
- 5条届出書 3部(共有者がいる場合、別紙添付)
- 届け出地の全部事項証明書(原本)1部
- 公図(原本)1部
- 見取図(住宅地図等の写し)1部
- ※土地所有者の住所が全部事項証明書記載の住所と異なる場合は、繋がりがわかる資料(戸籍の附票・住民票謄本などの写し)
- ※転用行為が「都市計画法第29条の開発許可」を受けることを必要とする場合は、その許可を受けたことを証する書面
- ※申請内容により、その他書類の提出が必要になる場合もあります。
受付窓口
那覇市農業委員会(本庁舎6階・商工農水課内)
問い合わせ
那覇市農業委員会(那覇市商工農水課)
電話番号 098-951-3209
ファクス番号 098-951-3213
メールアドレス k-syou001@city.naha.lg.jp
法令名
農地法第5条第1項第6号
備考
農地転用届出をしただけでは、登記簿の地目は変わりません。登記簿の地目を変えるには、法務局に登記地目の変更登記申請をしてください。
- ※市外の農地転用につきましては、農地所在地の農業委員会までお問い合わせください。
- ※窓口へお越しの際は、事前に担当へご連絡のうえ、お越しくださいますようお願いします。
申請はこちらから
- ※各種申請書の押印廃止について(令和5年4月1日から実施)
農地法に基づく各種申請書等の押印は原則廃止になります。
押印廃止にあたり、本人確認書類の提示又は写しの添付等が必要になります。 - ※申請人が窓口へ持参する場合、本人確認書類を提示してください。
- ※代理人が申請する場合、申請者本人及び代理人の本人確認書類の写しを添付して下さい。
詳しくは、農業委員会事務局へお尋ねください。
転用届出書
- 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 (PDF 168.4 KB)

- 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 (Excel 49.0 KB)

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農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 記入例 (PDF 207.3 KB)
別紙様式
- ※左側をのりで貼り付けてください。
- ※共有名義人全員の身分証明(写し)の添付が必要です。
委任状
※代理人は原則申請者の親族、または行政書士に限ります。
取消願
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このページに関するお問い合わせ
経済観光部 商工農水課 農水グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎6階)
電話:098-951-3209
ファクス:098-951-3213




