農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出

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ページ番号1005003  更新日 令和7年12月24日

手続のご案内

概要説明

市街化区域内にある農地を転用目的に加え、権利移動(売買・貸借等)を伴う場合には、あらかじめ農業委員会への届出が必要です。

5条届出者:転用目的で権利を取得する者(譲受人)と転用する者のために権利を設定・移転する者(譲渡人)。連署で行う。

手続き方法

  1. 必要書類の入手(必要書類を那覇市HPからダウンロード、または那覇市農業委員会の窓口にてお受け取りください。)
  2. 届出書の記入(押印廃止のため、押印は原則必要ありません)
  3. 届出書の提出(那覇市農業委員会窓口にご提出ください)

必要書類

  • 5条届出書 3部(共有者がいる場合、別紙添付)
  • 届け出地の全部事項証明書(原本)1部
  • 公図(原本)1部
  • 見取図(住宅地図等の写し)1部
  • ※土地所有者の住所が全部事項証明書記載の住所と異なる場合は、繋がりがわかる資料(戸籍の附票・住民票謄本などの写し)
  • ※転用行為が「都市計画法第29条の開発許可」を受けることを必要とする場合は、その許可を受けたことを証する書面
  • ※申請内容により、その他書類の提出が必要になる場合もあります。

受付窓口

那覇市農業委員会(本庁舎6階・商工農水課内)

問い合わせ

那覇市農業委員会(那覇市商工農水課)
電話番号 098-951-3209
ファクス番号 098-951-3213
メールアドレス k-syou001@city.naha.lg.jp

法令名

農地法第5条第1項第6号

備考

農地転用届出をしただけでは、登記簿の地目は変わりません。登記簿の地目を変えるには、法務局に登記地目の変更登記申請をしてください。

  • ※市外の農地転用につきましては、農地所在地の農業委員会までお問い合わせください。
  • ※窓口へお越しの際は、事前に担当へご連絡のうえ、お越しくださいますようお願いします。

申請はこちらから

  • ※各種申請書の押印廃止について(令和5年4月1日から実施)
    農地法に基づく各種申請書等の押印は原則廃止になります。
    押印廃止にあたり、本人確認書類の提示又は写しの添付等が必要になります。
  • ※申請人が窓口へ持参する場合、本人確認書類を提示してください。
  • ※代理人が申請する場合、申請者本人及び代理人の本人確認書類の写しを添付して下さい。

詳しくは、農業委員会事務局へお尋ねください。

転用届出書

別紙様式

  • ※左側をのりで貼り付けてください。
  • ※共有名義人全員の身分証明(写し)の添付が必要です。

委任状

※代理人は原則申請者の親族、または行政書士に限ります。

取消願

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このページに関するお問い合わせ

経済観光部 商工農水課 農水グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎6階)
電話:098-951-3209
ファクス:098-951-3213