沖縄県の最低賃金

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ページ番号1003559  更新日 令和7年12月24日

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

令和7年12月1日より沖縄県最低賃金が改正されます

令和7年12月1日(月曜日)より現行の952円から71円引き上げ時間額1,023円に改正されます。

中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引上げ等の環境整備のための支援策パッケージは沖縄労働局のHPをご確認ください。

写真:沖縄県最低賃金改正チラシ

沖縄県の最低賃金(令和7年12月1日時点)

1.地域別最低賃金

最低賃金の件名
沖縄県最低賃金

最低賃金額

時間額1,023円
適用範囲

沖縄県内のすべての労働者及び使用者に適用されます。

ただし、下記の特定(産業別)最低賃金対象業種に該当する場合には、当該最低賃金が適用されます。

効力発生年月日
令和7年12月1日

2.特定(産業別)最低賃金

  • 新聞業
  • 自動車(新車)小売業
  • 各種商品小売業
  • 糖類製造業

先の最低賃金は、令和7年度は改正がありませんでした。このため、令和7年12月1日からは、沖縄県最低賃金1,023円が適用されます。

適用除外

ただし、次に掲げるものは2の特定(産業別)最低賃金から除外され1の地域別最低賃金が適用されます。

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事するもの

※最低賃金に参入されない賃金

  1. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 時間外、休日労働割増賃金等

※特定(産業別)最低賃金が適用される事業には、当該産業の管理、補助的経済活動を行う事業所及び管理する全子会社を通じての主要な経済活動が該当産業に分類される純粋持株会社が含まれます。

改正内容に関するお問い合わせ

沖縄労働局 労働基準部 賃金室
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館
電話番号 098-868-3421

最低賃金引き上げで影響を受ける中小企業への支援

沖縄県働き方改革推進支援センター

社会保険労務士等の専門家が、事業主のご相談に無料で応じます。
電話:0120-420-780

業務改善助成金

職場の業務効率化(改善)に要する費用の補助事業です。
沖縄労働局雇用環境・均等室
電話:098-868-4403

賃金引上げ特設ページの開設について ※情報提供※

賃金引き上げの参考となる賃金引き上げに向けた各種支援策をとりまとめたページです。
賃金引き上げ、生産性向上や業務効率化のための各種助成金等に関する情報を掲載しています。

『沖縄県版支援策パッケージ』の作成について ※情報提供※

沖縄労働局では、県や内閣府沖縄総合事務局と連携し、「沖縄県版支援策パッケージ」を作成しましたので、公表します。
中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引上等の環境整備のための『沖縄県版支援策パッケージ』を是非ご活用ください!

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