母性健康管理指導事項連絡カードの利用促進

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ページ番号1003558  更新日 令和7年12月24日

事業主の皆様へ

男女雇用機会均等法では、妊娠中または出産後の女性従業員に関する事業主の義務として、健康診査受診のための時間の確保、医師等の指導事項に従った業務軽減措置の実施等を定め、その業務軽減措置の実施に当たっては、男女雇用機会均等第13条第2項に基づく、「妊娠中及び産後の女性労働者が保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成9年労働省告示第105号)」において、母性健康管理上必要な措置を講ずるためには、事業主は、「母子健康管理指導事項連絡カード」の利用に努めるものとするとされております。
しかしながら「母子健康管理指導事項連絡カード」の利用状況は十分とは言えない状況から、妊娠中または出産後の女性従業員が、健康診査の結果、医師等から受けた指導内容が事業主に的確に伝えられず、その結果、事業主の講ずべき措置が行われていない例が見受けられます。
このようなことから、事業主の皆様におかれましては、「母子健康管理指導事項連絡カード」の利用促進をよろしくお願いいたします。

※詳細は以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済観光部 商工農水課 産業政策グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎6階)
電話:098-951-3212
ファクス:098-951-3213