「先端設備等導入計画」の申請について

更新日:2022年2月1日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について

令和3年6月16日に中小企業等経営強化法が公布・施行され、同日付で正式に生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。
法改正に伴い、令和3年6月16日に申請書関係の様式が変更となりました。
今後、旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。


1 制度の目的
 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。 本計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
 
2 先端設備等導入計画の概要
 経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
 
3 那覇市の導入促進基本計画について
 平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行されたのち、那覇市では、平成30年6月25日付けで導入促進基本計画の同意を得ました。(計画期間を国が同意した日から5年間に延長しました)
 つきましては、先端設備等導入計画の申請の受付を開始いたします。
 
 那覇市の導入促進基本計画(PDF:144KB)
 
4 認定を受けられる中小企業者
 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、本市が認定を行うのは、那覇市内にある事業所において設備投資を行うものです。
 なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
 製造業その他3億円以下300人以下
 卸売業1億円以下100人以下
 小売業5千万円以下50人以下
 サービス業5千万円以下100人以下
 ゴム製品製造業 ※3億円以下 900人以下
 ソフトウェア業及び情報処理サービス業3億円以下300人以下
 旅館業5千万円以下200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
 
 5 先端設備等導入計画の主な要件

主な要件内容
計画期間 計画認定から3年間~5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

 <労働生産性の算定式>

 (営業利益+人件費+減価償却費) ÷ 労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

 【減価償却資産の種類】

 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、構築物、一定の事業用家屋(令和2年4月30日新規追加)

計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

6 申請から認定までの流れ

 
7 先端設備等導入計画に係る申請書について
 
<申請時に必要な書類> (提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください。)

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 工業会証明書の写し
  • 申請提出用チェックシート
  • 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)

◆事業用家屋の申請がある場合

  • 建築確認済証の写し
  • 建物の見取り図の写し
  • 先端設備の購入契約書の写し 

◆リース契約の場合

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

 
 7-1 先端設備等導入計画等の様式

 7-2 経営革新等支援機関等による確認書

 
 7-3 工業会等による証明書
 詳しくは以下のページをご覧ください。

 
 7-4 先端設備等導入計画 申請書提出用チェックシート

 
 7-5 参考資料

    8 先端設備導入計画の変更
    市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受けることが必要となります。 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、手続きは不要です。

    <申請時に必要な書類> (提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください。)  

    • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
    • 先端設備等導入計画(変更後)
    • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
    • 先端設備等導入計画の変更に係る事業実施報告について
    • 旧認定書及び旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
    • 工業会証明書の写し
    • 申請提出用チェックシート
    • 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)

    ◆事業用家屋の申請がある場合

    • 建築確認済証の写し
    • 建物の見取り図の写し
    • 先端設備の購入契約書の写し 

    ◆リース契約の場合

    • リース契約見積書の写し
    • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

     8-1 先端設備等導入計画等の変更に係る様式

     
     8-2 経営革新等支援機関等による確認書

     
     8-3 工業会等による証明書
     詳しくは以下のページをご覧ください。

     
     8-4  先端設備等導入計画 変更申請書提出用チェックシート

    9 支援制度
     9-1 固定資産税特例について
    当該認定にかかる、生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税は、当初3年間ゼロとなります(適用期限:2023年3月末まで)。
    ※詳細は那覇市資産税課(862-5320)までお問い合わせください。

     
     ■固定資産税特例を受けるための要件

    対象者資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの
    (大企業の子会社を除く)
    対象設備

    1.生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
    【減価償却資産の種類最低(最低取得価格/販売開始時期)】
    ◆機械装置(160万円以上/10年以内)
    ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
    ◆器具備品(30万円以上/6年以内)
    ◆建物付属設備(※1)(60万円以上/14年以内)
    ◆構築物(※2)(120万円以上/14年以内)【令和2年4月30日新規追加】
    2.上記1に該当する取得価額の合計額300万円以上の設備等とともに導入される事業用家屋(以下全てを満たすもの)【令和2年4月30日新規追加】

    ・最低取得価格:120万円以上

    ・建設後事業の用に供されたことのないもの

    その他要件・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
    ・中古資産でないこと

    ※1家屋と一体となって効用を果たすものを除く

    ※2門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など

     9-2 金融支援
     先端設備導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
     それぞれ金融機関等の審査がありますので、詳しくは下記ホームページをご確認ください。
     (1)沖縄県信用保証協会による別枠保証(先端設備等導入関連保証(外部サイト)
     (2)沖縄振興開発金融公庫による低利融資
     ●沖縄生産性向上促進貸付(中小企業資金)(外部サイト)
     ●沖縄生産性向上促進貸付(生業資金)(外部サイト)
     

    10 制度に関するQ&A

    注意事項

    申請から認定までの期間は、概ね2週間です。
    ※土日、祝日を除く。ただし、申請件数の状況により多少変動があります。

     

    お問い合わせ

    経済観光部 商工農水課 商工振興グループ

    〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階

    電話:098-951-3212

    ファクス:098-951-3213