「先端設備等導入計画」について

更新日:2023年6月6日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

1.概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)。
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し申請した場合で新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致するときは、認定を受けることができます。
認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

2.支援制度
(1)固定資産税特例について
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減されます。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減されます。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※詳細は那覇市資産税課(098-862-5320)までお問い合わせください。
(2)金融支援
先端設備導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
金融機関等の審査がありますので、詳しくは下記ホームページをご確認ください。
(a)沖縄県信用保証協会による別枠保証(先端設備等導入関連保証(外部サイト)(外部サイト)
(b)沖縄振興開発金融公庫による低利融資
沖縄生産性向上促進貸付(中小企業資金)(外部サイト)(外部サイト)
沖縄生産性向上促進貸付(生業資金)(外部サイト)(外部サイト)

3.那覇市の導入促進基本計画について
平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行されたのち、平成30年6月25日付けで同意を受けた導入促進基本計画を一旦令和5年3月31日で終了し、令和5年4月1日付けで新規基本計画を策定し国の同意を得ました。
計画期間は、令和5年4月1日~令和7年3月31日です。

那覇市の導入促進基本計画(PDF:124KB)

法改正に伴い、申請関係の様式が変更となりました。
令和5年4月1日以降、旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。
※詳細は下記中小企業庁のホームページをご参照ください。
※申請から認定までの期間は、概ね2週間です。
※土日、祝日を除く。ただし、申請件数の状況により多少変動があります。

中小企業庁ホームページ掲載資料

1.概要資料等

1-1.概要資料等

(1)「先端設備等導入計画」等の概要について(外部サイト)(令和5年4月1日更新)
(2)先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)(外部サイト)(令和5年4月1日更新)
(3)Q&A(外部サイト)(令和5年4月1日更新)

1-2.先端設備導入に係る固定資産税の軽減措置を講じている市区町村

先端設備導入に係る固定資産税の軽減措置を講じている市区町村(外部サイト)

2.先端設備等導入計画について

2-1.先端設備等導入計画等の様式※様式中、自治体への申請先は「那覇市長知念覚」宛としてください。

計画の作成にあたっては、上記「1.概要資料等」に掲載した「先端設備等導入計画策定の手引き」もご参照ください。

2-2.認定経営革新等支援機関による事前確認書について

2-3.認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

様式は、以下よりダウンロードしてください。

2-4.賃上げ方針の表明について

様式は、以下よりダウンロードしてください。

提出用チェックシート(エクセル:24KB)と返信用封筒(切手添付したもの)もご記入のうえ、申請書等とあわせてご提出ください。

お問い合わせ

経済観光部 商工農水課 商工振興グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階

電話:098-951-3212

ファクス:098-951-3213