違法ポスターやのぼりについて

更新日:2022年5月26日

ルールを守ってきれいな選挙を!

 公職選挙法の規定により、任期満了日の6ヵ月前の日から選挙期日までの間は公職の候補者等の政治活動のために使用される当該候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示したポスター等を掲示することは禁止されています。
 選挙管理委員会では、県選挙管理委員会や警察等の関係各所と連携し違法ポスター等の撤去指導を行っています。

違法文書図画啓発ポスター(沖縄県選挙管理委員会作成)

違法文書図画啓発動画(沖縄県選挙管理委員会)
https://www.youtube.com/watch?v=2rfWS7ttKEU(外部サイト)

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選挙管理委員会 事務局

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