公正な選挙の実施について

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ページ番号1010891  更新日 令和8年1月27日

選挙は本来、有権者の自由な意志で行われるものですが、選挙が公平に行われるよう、公職選挙法において禁止事項が規定されています。

選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となり、候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。

ルールを守り、違反のない明るくきれいな選挙を推進しましょう。

詳細は、下記のリンクおよびチラシからご覧ください。

禁止されていること

選挙妨害

候補者についてデマをとばしたり、候補者・有権者・選挙運動員を脅したり、演説・集会・交通等を妨害したり、選挙用のポスターを破ったりすると、選挙の自由を妨げる行為として処罰されます。

誹謗中傷、なりすまし等

公然と事実を明らかにして、人の名誉を毀損した者は処罰されます。また、事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は処罰されます。(刑法第230条第1項・刑法第231条)

選挙に際して、誹謗中傷をしたり、他人になりすまして投票(詐偽投票)したり、投票に干渉したりすることは処罰の対象になります。

虚偽の事項の公表

候補者を当選させるために、候補者の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第1項)

候補者を当選させないために、候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第2項)

罰則

選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられることに加え、選挙権や被選挙権の停止などの措置もとられます。

選挙権・被選挙権の停止

 選挙犯罪で刑罰を科せられた者は、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止される場合があります。停止期間中は投票をすることも立候補することもできなくなります。

連座制

連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者が、買収罪などで刑に処せられた場合は、候補者や立候補予定者が買収などに関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選が無効になり立候補の制限という制裁を科す制度です。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎12階)
電話:098-951-3215
ファクス:098-951-3216