違法ポスターやのぼり

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ページ番号1004633  更新日 令和7年12月24日

ルールを守ってきれいな選挙を!

公職選挙法の規定により、任期満了日の6ヵ月前の日から選挙期日までの間は公職の候補者等の政治活動のために使用される当該候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示したポスター等を掲示することは禁止されています。
選挙管理委員会では、県選挙管理委員会や警察等の関係各所と連携し違法ポスター等の撤去指導を行っています。

写真:違法文書図画啓発ポスター
違法文書図画啓発ポスター(沖縄県選挙管理委員会作成)

動画サムネイル:違法文書図画啓発動画(沖縄県選挙管理委員会)(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎12階)
電話:098-951-3215
ファクス:098-951-3216