更新日:2024年10月8日
健全化判断比率及び資金不足比率の公表について
地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、地方公共団体は毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表することとしています。
那覇市の各年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率は次のとおりです。
1.各年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率
●【最新】令和5年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF:112KB)
- 令和4年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF:123KB)
- 令和3年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF:171KB)
- 令和2年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF:172KB)
- 令和元年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF:180KB)
- 平成30年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF:298KB)
- 平成29年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF:180KB)
- 平成28年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF:250KB)
- 平成27年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF:344KB)
- 平成26年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF:40KB)
- 平成25年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF:249KB)
- 平成24年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF:256KB)
2.参考
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の概要は次のとおりです。
【1.健全化判断比率の公表等】
地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率を監査委員の審査に付した上、議会に報告し、公表しなければならないとされています。
【2.財政の早期健全化】
地方公共団体は、健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣に報告しなければならないこととされています。
【3.財政の再生】
地方公共団体は、「実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率」のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣に報告しなければならないこととされています。
【4.公営企業の経営の健全化】
公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないこととされています。また、その比率が経営健全化基準以上となった場合、地方公共団体は、経営健全化計画を議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・都道府県知事に報告しなければならないこととされています。
3.お問い合わせ先
- 健全化判断比率について
財政課 【電話】098-862-9938 - 資金不足比率について
上下水道局企画経営課 【電話】098-941-7803