監査委員制度とは

更新日:2023年10月4日

監査委員制度とは

監査委員制度とは

地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、必ず設置することとされています。(地方自治法第195条第1項)

監査委員

監査委員は、市の財務事務や経営に係る事業の管理が、市民の福祉の増進に努めるとともに最少の経費で最大の効果をあげているか、また、その組織や運営の合理化に努めているかなどについて監査し、その結果や情報を住民や議会等へ報告、提供しています。
監査委員は、議会の同意を得て、識見を有する者及び議会の議員のうちから選任されます。定数は4人で、任期は4年(議員選任は任期まで)です。

  • 識見者選任(常勤)1人
  • 識見者選任(非常勤)2人
  • 議員選任(非常勤)1人

※那覇市監査委員条例の改正により、平成30年4月1日から上記の定数となりました。

  • 代表監査委員 上地 英之 (識見者選任)
  • 監査委員 宮城 哲 (識見者選任)
  • 監査委員 城間 貞 (識見者選任)
  • 監査委員 前泊 美紀 (議員選任)

 【令和5年10月4日現在】

監査委員事務局

 監査委員事務局は、監査委員の仕事を補助する組織で、事務局長以下8人の職員で業務に従事しています。

お問い合わせ

監査委員 事務局 事務局(係)

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎12階

電話:098-861-3853

ファクス:098-862-9044