監査等の種類

更新日:2019年3月18日

監査等の種類

主な監査

【略語説明】
法:地方自治法(昭和22年法律第67号)
公企法:地方公営企業法(昭和27年法律第292号)

(1)定期監査(法第199条第4項)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行う。
ア 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
イ 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。

(2)工事監査(法第199条第4項)

事務執行の手続きが適法に行われたか、工事施行が経済的に妥当かつ安全なものであったか等について、財務及び技術の面から実施する。

(3)行政監査(法第199条第2項)

必要があると認めるとき、市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施する。

(4)財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項)

財政的援助を与えている団体、出資・支払保障団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている者に対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適性かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する

(5)住民監査請求による監査(法第242条)

請求の内容について実施する。
・住民監査請求の手引(PDF:492KB)

その他の監査

(6)随時監査(法第199条第5項)

必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施する。

(7)指定金融機関等の監査(法第235条の2第2項・公企法第27条の2第1項)

指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施する。

(8)住民の直接請求に基づく監査(法第75条)

請求の係る事務の執行について実施する。

(9)議会の請求に基づく監査(法第98条第2項)

議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施する。

(10)請願の措置としての監査(法第125条)

議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施する。

(11)市長の要求に基づく監査(法第199条第6項)

要求に係る事務の執行について実施する。

(12)職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項・公企法第34条)

要求に係る事実の有無等について実施する.

審査・検査

(13)決算審査(法第233条第2項・公企法第30条第2項)

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。

(14)基金運用状況審査(法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。

(15)財政健全化審査及び公営企業の経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率の算定と、その算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。

(16)例月現金出納検査(法第235条の2第1項)

会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。

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