那覇市の水道を使用されるお客様へ〈水道のご使用についての主な定め〉

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ページ番号1006878  更新日 令和7年12月24日

「那覇市水道給水条例」及び「那覇市水道給水条例施行規程」が給水契約の内容となります。契約の主な定めは次のとおりです。あらかじめご了解のうえ、ご使用ください。

  1. 水道の使用開始・中止の申し込みについては、事前(2日から3日前まで)に那覇市上下水道局お客様センターへご連絡ください。(那覇市水道給水条例(以下「条例」という。)第18条関連)
  2. 料金の算定は隔月の定例日(各地域によって異なります。)にメーター検針を行い、2ヶ月分の水量を2等分し1ヶ月分ごとの料金を決定します。また、上下水道局が必要と認めるときは毎月の定例日にメーター検針を行い、その日の属する月分として料金を算定します。(条例第24条関連)上下水道局が検針するメーターに異状があったとき、または使用水量が不明なときは、上下水道局が水量を認定して料金を算定します。(条例第25条関連)
    水道料金についての詳しい説明は以下のリンクをご覧ください
  1. 月の途中に水道の使用を開始、休止または廃止した場合の料金は、次の区分により算定いたします。(条例第26条関連)
    1. 使用日数が15日以内の場合は、基本料金の2分の1に従量料金の額を加えた額とします。
    2. 使用日数が15日を超える場合は1月分とみなします。
  2. 料金は毎月請求いたします。もし指定期限内にお支払いがなければ、やむを得ず給水を停止する場合がございます。(条例第28条関連及び条例第36条関連)
  3. 給水は、非常災害、水道施設の損傷等、公益上やむを得ない事情がある場合に、制限や停止をすることがあります。(条例第12条関連)
  4. 上下水道局のメーターは、検針や取替などに支障がないように、常に清潔にしておいてください。お客様の不注意でメーターが壊れた・亡失した場合は、賠償していただくことになります。(条例第17条関連)
  5. 共同住宅で、上下水道局の施設基準に適合した共同住宅の所有者からの申請に基づき各戸検針料金徴収の取扱いを上下水道局が承諾し契約した場合、または再生水利用契約を行った共同住宅には、各戸(子)メーター及び再生水(子)メーターによる検針を行い、上下水道局が各入居者へ直接料金請求を行います。
  6. 各戸(子)メーター及び再生水(子)メーターは給水装置所有者等の所有になりますので、メーター取替にかかる費用は給水装置所有者等の負担となります。
  7. 給水装置はお客様の財産です。維持管理はお客様の負担で行うこととなっています。(条例第20条関連)

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このページに関するお問い合わせ

那覇市上下水道局お客様センター
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番1号
電話:098-941-7804・098-941-7834
ファクス:098-941-7824