更新日:2020年3月23日
水道料金等の還付金の受取方法など
水道料金等が納め過ぎとなった場合は、お返し(還付)します。
ただし、当該水道において納期限を越えて未納となっている水道料金等がある場合は、その水道料金等に充てることとなります。
お返しする方法
- 充当
当該水道の別の月へ充てる方法。お電話にて申出下さい。 電話 - 口座還付
(1)当該水道料金等について口座振替をご利用の場合は、還付金額はご利用の口座に振り込みます。 電話
(注意)上下水道局で登録されている口座名義と相違する場合は振込できませんので、ご確認の方よろしくお願いします。
相違するケース:婚姻により姓がかわった。 相続により名義がかわった等…
(2)納付書支払の方は、水道料金等還付金の口座振込依頼書を送付しますのでお電話ください。 申請書送付
お客様のご指定する口座にお振込することができます。
水道料金等還付金の口座振込依頼書(記入例)(PDF:125KB)
- 現金還付
資金の準備があります。お越しになる前に必ずお電話下さい。(窓口に来られる方により、それぞれ手続き方法が異なります) 窓口
現金で受け取る場合の必要書類等(PDF:110KB)
様式【水道料金等還付金の請求及び受領に関する委任状】(PDF:116KB)
記入例【水道料金等還付金の請求及び受領に関する委任状】(PDF:128KB)
振込め詐欺等にご注意ください
公的機関の職員などを装い、言葉巧みに現金を受け取ったり、振込みをさせる詐欺事件が多発していますのでご注意ください。
水道料金等を還付する際、那覇市上下水道局職員が、電話で現金自動預払機(ATM)の操作を指示することはありません。また、印鑑や通帳、カードをお預かりすることもありません。