更新日:2023年1月25日
水道の水質基準
水道法第4条に基づく水質基準は、水道基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令101号)により、定められています。水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、すべての水道事業体に検査の義務が課されています。
また、水質基準を補完する項目として、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけ、必要な情報・知見の収集に努めています。さらに水道事業者は、水質基準項目等の検査について、水質検査計画を策定し、水質検査結果とともに水道利用者に情報提供することとなっています。
令和2年4月から、水質基準項目の「六価クロム化合物」の基準が「0.05mg/L以下」から「0.02mg/L以下」へ強化されました。 また、令和2年4月に「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」が要検討項目から水質管理目標設定項目に移行し、令和3年4月に「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)」が要検討項目に追加され、水質管理目標設定項目は27項目、要検討項目は46項目となりました。
那覇市の水道検査
那覇市は、用水供給事業体である沖縄県企業局からの浄水購入によって市内全域の使用水量をまかなっています。したがって、供給点以降の市民に直接供給する水道水のみの水質管理を行っています。那覇市に送水される浄水には、西原浄水場系統と北谷浄水場系統があり、この2系統から県企業局の調整池及び本市の配水池を経て市民に供給されています。
水質検査は、市内の公園や公共施設等の給水栓(蛇口)から水を採水し、水道法で定められた水質基準に適合しているかどうか、安全で衛生的な水を供給しているかどうかを定期的に検査しています。また、水質基準項目に加えて水質管理目標設定項目(一部)と自主的に行う項目も含めて70以上の項目を検査し、水道水の安全性を確認しています。
水道水の流れ ~水源から蛇口まで~ (那覇市給水区域関連、平成28年3月末現在)
- 色掛けは国または県、沖縄県企業局の管理施設です。
は那覇市上水用ポンプ施設です。
- 浄水施設の詳細については、沖縄県企業局ホームページ(外部サイト) にてご確認ください。
- 沖縄県企業局の浄水施設からは、他の水道事業体へも水道水が供給されています。
- 那覇市内給水区域の詳細については、那覇市内 浄水場系統図または住所別 浄水場/配水系統表をご確認ください。
沖縄県における環境放射能調査結果
沖縄県では、平成23年3月11日に発生した東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故に伴い、文部科学省からの指示により環境放射能調査を強化していました。
沖縄県が実施していた環境放射能調査の結果については、沖縄県ホームページ>東日本大震災に関する情報(広報交流報)>本県における環境放射能調査結果(環境保全課)(外部サイト)をご参照ください。
水道水についての情報は、「上水の調査結果」からご覧いただけます。