水道の水質基準と那覇市の水質検査

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ページ番号1006908  更新日 令和8年4月1日

水道の水質基準

 水道法第4条に基づく水質基準は、水道基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令101号)により、定められています。水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、すべての水道事業体に検査の義務が課されています。
 また、水質基準を補完する項目として、水質管理上留意すべき項目を「水質管理目標設定項目」、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を「要検討項目」と位置づけ、必要な情報・知見の収集に努めています。
 さらに水道事業者は、水質基準項目等の検査について、水質検査計画を策定し、水質検査結果とともに水道利用者に情報提供することとなっています。
 なお、水質基準等は、最新の科学的知見を踏まえて、逐次改正が行われることとなっています。

水質基準項目(52項目)

 供給する水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により検査が義務づけられています。
水質基準項目の中には、水道水の安全性と信頼性の確保のために人の健康に影響を及ぼす恐れのある項目として32項目が定められています。
 また水道水としての基礎的・機能的条件の確保のため、生活利用上の要件を満たすように定められた20項目があり、合わせて52項目の水質基準が定められています。

水質管理目標設定項目(26項目)

 現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていませんが、今後、水道水中で検出される可能性があるものなど、水質管理において留意する必要がある項目が含まれています。
 また、水質管理目標設定項目のうち、残留塩素、硬度、遊離炭酸、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、臭気強度、蒸発残留物、濁度、pH値、ランゲリア指数、アルミニウムおよびその化合物の目標値は、おいしい水等より質の高い水道水の供給を目指すための目標としての位置づけです。

要検討項目(46項目)

 毒性評価が定まらない、または水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設定項目に分類できなかったもので、今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目です。
 また、水道法第22条に定められた衛生上の措置として、環境省令により「水道水には遊離残留塩素を0.1mg/L以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/L以上)保持すること」が義務づけられています。

 那覇市上下水道局では、これらの基準を満たし、安全で衛生的な水を供給しているかどうかを確認するために、水道水質検査の内容や検査体制を定めた『水質検査計画』を策定して、その計画に基づいた検査を実施しています。

水質基準の体系
水質基準の体系(出典:環境省)

那覇市 給水系統概略図

イラスト:水道水の流れ 水源から蛇口まで

  • 色掛けは国または県、沖縄県企業局の管理施設です。丸囲みの三角矢印は那覇市上水用ポンプ施設です。
  • 浄水施設の詳細については、沖縄県企業局ホームページにてご確認ください。
  • 沖縄県企業局の浄水施設からは、他の水道事業体へも水道水が供給されています。
  • 那覇市内給水区域の詳細については、【那覇市内】浄水場系統図または【那覇市内】住所別 浄水場系統・配水系統表をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 配水課 配水係
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番1号
電話:098-941-7806
ファクス:098-941-7826