給水工事情報

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ページ番号1006972  更新日 令和7年12月24日

給水装置工事事業者申請書様式

以下のお手続きにつきまして、次の宛先まで郵送にてお願いします。
〒900-0006 那覇市おもろまち1ー1ー1 那覇市上下水道局 料金サービス課 給水工事係 宛

給水装置工事事業者の申請書に関する押印省略等について

申請書等に係る押印の見直しを行い、個人事業者については、押印省略としました。
法人については、従来どおり記名押印が必要です。詳しくは、こちらをご覧ください。

指定給水装置工事事業者の更新制度について

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が2019年10月に施行されました。それに伴い指定給水装置工事事業者制度は、5年ごとの更新制となりました。

更新にかかる必要書類

更新手数料 13,000円(那覇市水道給水条例第30条第1項第4号)
※審査後、事業者証交付時に窓口にてお支払いいただきます

指定給水装置工事事業者として新規に登録するとき

新規登録手数料13,000円(那覇市水道給水条例第30号第1項第3号)
※審査後、事業者証交付時に窓口にてお支払いいただきます

登録事項(社名・所在地・代表者・役員)の変更

登録事項の変更があった日から30日以内に申請をお願いします。

事業者証の再発行手数料 1,000円(那覇市水道給水条例第30条第1項第5号)

  • ※審査後、事業者証交付時に窓口にてお支払いいただきます
  • ※個人事業主から法人へのいわゆる「法人成り」については、事業主体が変わることから「新規での申請」が必要となります。

給水装置工事主任技術者を選任・解任するとき

主任技術者を選任または解任してから遅滞なく(おおむね2週間以内)申請をお願いします。

事業の廃止・休止・再開届

事業を廃止または休止した日から30日以内、再開した日から10日以内に申請をお願いします。

事業者証を紛失したとき

事業者証の再発行手数料 1,000円(那覇市水道給水条例第30条第1項第5号)

根拠法令等

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 料金サービス課 給水工事係
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番1号
電話:098-941-7810
ファクス:098-941-7820