災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金について

更新日:2023年12月4日

令和5年の台風第6号の被害を受けられた方については、以下の弔慰金等が該当する可能性があります。詳細については、福祉政策課までお問合せください。

災害弔慰金

対象災害:自然災害
     ・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
     ・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
     ・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
     ・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
対象者:対象災害によって亡くなられた方の遺族
支給額:(1)生計維持者が亡くなられた場合  500万円
    (2)その他の者が亡くなられた場合  250万円

災害障害見舞金

対象災害:災害弔慰金と同じ
対象者:対象災害により重度の障害を受けた方
    ※障がいの程度は別添「災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金の概要」をご確認ください。
支給額:(1)生計維持者が障害を受けた場合  250万円
    (2)その他の者が障害を受けた場合  125万円

災害援護資金の貸付

対象災害:都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
対象者:対象災害により、負傷又は住居(半壊、全壊、滅失等)家財に被害を受けた方
貸付限度額:150万円~350万円
      ※資金の貸付のため、返還する必要があります。
      ※申請には、所得制限があります。
申請期限:被災した翌月から3ヶ月以内
      

お問い合わせ

福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階

電話:098-862-9002

ファクス:098-862-0383