更新日:2023年12月4日
令和5年の台風第6号の被害を受けられた方については、以下の弔慰金等が該当する可能性があります。詳細については、福祉政策課までお問合せください。
災害弔慰金
対象災害:自然災害
・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
対象者:対象災害によって亡くなられた方の遺族
支給額:(1)生計維持者が亡くなられた場合 500万円
(2)その他の者が亡くなられた場合 250万円
災害障害見舞金
対象災害:災害弔慰金と同じ
対象者:対象災害により重度の障害を受けた方
※障がいの程度は別添「災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金の概要」をご確認ください。
支給額:(1)生計維持者が障害を受けた場合 250万円
(2)その他の者が障害を受けた場合 125万円
災害援護資金の貸付
対象災害:都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
対象者:対象災害により、負傷又は住居(半壊、全壊、滅失等)家財に被害を受けた方
貸付限度額:150万円~350万円
※資金の貸付のため、返還する必要があります。
※申請には、所得制限があります。
申請期限:被災した翌月から3ヶ月以内