特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール

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ページ番号1001686  更新日 令和7年12月24日

令和5年7月1日から、電動キックボード等に新しい交通ルールが適用されます

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等については「特定小型原動機付自転車」として新たな交通ルールが適用されます。交通ルールの内容については、以下リンクをご参照ください。

キックボードを利用するときも、交通ルールを守り、交通安全を心がけましょう。

写真:購入する方向けチラシ 表
これから購入する方向けチラシ 表
写真:購入する方向けチラシ 裏
これから購入する方向けチラシ 裏
写真:乗る方向けチラシ 表
これから乗る方向けチラシ 表
写真:乗る方向けチラシ 裏
これから乗る方向けチラシ 裏

リンク

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このページに関するお問い合わせ

市民文化部 市民生活安全課 交通・防犯グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-9930
ファクス:098-861-3769