農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出

更新日:2023年4月1日

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出

手続のご案内

概要説明市街化区域内にある農地を転用目的に加え、権利移動(売買・貸借等)を伴う場合には、あらかじめ農業委員会への届出が必要です。
  • 5条届出者:転用目的で権利を取得する者(譲受人)と転用する者のために権利を設定・移転する者(譲渡人)。連署で行う。
手続き方法本申請書3部(共有者がいる場合、別紙添付のうえ関係者全員の割印)
  • 届出地の全部事項証明書(原本)1部
  • 見取図(住宅地図等の写し)1部
※土地所有者の住所が全部事項証明書記載の住所と異なる場合は、繋がりがわかる資料(戸籍の附票・住民票謄本などの写し)
※転用行為が「都市計画法第29条の開発許可」を受けることを必要とする場合は、その許可を受けたことを証する書面
※申請内容により、その他書類の提出が必要になる場合もあります。
受付窓口那覇市農業委員会(本庁舎6階・商工農水課内)
問い合わせ所属名那覇市農業委員会(那覇市商工農水課)
電話番号098-951-3209
FAX番号098-951-3213
メールアドレスk-syou001@city.naha.lg.jp
法令名農地法第5条第1項第6号
備考

農地転用届出をしただけでは、登記簿の地目は変わりません。登記簿の地目を変えるには、法務局に登記地目の変更登記申請をしてください。
法務局HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/naha/frame.html(外部サイト)
※市外の農地転用につきましては、農地所在地の農業委員会までお問い合わせください。
※窓口へお越しの際は、事前に担当へご連絡のうえ、お越しくださいますようお願いします。


申請はこちらから

※各種申請書の押印廃止について(令和5年4月1日から実施)
農地法に基づく各種申請書等の押印は原則廃止になります。
押印廃止にあたり、本人確認書類の提示又は写しの添付等が必要になります。
ただし、これまでどおり押印された申請書を提出されても申請手続きに支障はありません。
※申請人が窓口へ持参する場合、本人確認書類を提示してください。
※代理人が申請する場合、申請者本人及び代理人の本人確認書類の写しを添付して下さい。
詳しくは、農業委員会事務局へお尋ねください。

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(PDF:168KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(エクセル:49KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 記入例(PDF:207KB)

別紙(共有者がいる場合の添付)(PDF:2KB)
別紙(共有者がいる場合の添付)(エクセル:39KB)

委任状(PDF:44KB)
委任状(エクセル:34KB)

農地法第5条第1項第6号の規定による届出の取消願(PDF:117KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による届出の取消願(エクセル:36KB)

お問い合わせ

経済観光部 商工農水課 農水グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階

電話:098-951-3209

ファクス:098-951-3213