農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出

更新日:2023年4月1日

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出

手続のご案内

概要説明市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、あらかじめ農業委員会に届出が必要です。
4条届出者:農地の所有者が自ら転用する場合(自己転用)
手続き方法

1.必要書類の入手(必要書類を那覇市HPからダウンロード、または那覇市農業委員会の窓口にてお受け取りください。)
2.届出書の記入(押印廃止のため、押印は原則必要ありません)
3.届出書の提出(那覇市農業委員会窓口にご提出ください)
【必要書類】
・4条届出書 2部(共有者がいる場合、別紙添付)
・届け出地の全部事項証明書(原本)1部
・公図の写し(原本)1部
・見取図(住宅地図等の写し)1部

※土地所有者の住所が全部事項証明書記載の住所と異なる場合は、繋がりがわかる資料(戸籍の附票・住民票謄本などの写し)
※申請内容により、その他書類の提出が必要になる場合もあります。
受付窓口那覇市農業委員会(本庁舎6階・商工農水課内)
問い合わせ所属名那覇市農業委員会(那覇市商工農水課)
電話番号098-951-3209
FAX番号098-951-3213
メールアドレスk-syou001@city.naha.lg.jp
法令名農地法第4条第1項第7号
備考

農地転用届出をしただけでは、登記簿の地目は変わりません。登記簿の地目を変えるには、法務局に登記地目の変更登記申請をしてください。
法務局HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/naha/frame.html(外部サイト)
※市外の農地転用につきましては、農地所在地の農業委員会までお問い合わせください。
※窓口へお越しの際は、事前に担当へご連絡のうえ、お越しくださいますようお願いします。
[2010年7月1日現在]


申請はこちらから

※各種申請書の押印廃止について(令和5年4月1日から実施)
農地法に基づく各種申請書等の押印は原則廃止になります。
押印廃止にあたり、本人確認書類の提示又は写しの添付等が必要になります。
※申請人が窓口へ持参する場合、本人確認書類を提示してください。
※代理人が申請する場合、申請者本人及び代理人の本人確認書類の写しを添付して下さい。
詳しくは、農業委員会事務局へお尋ねください。

【転用届出書】
農地法4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(PDF:128KB)
農地法4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(エクセル:45KB)
農地法4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 記入例(PDF:170KB)

【別紙様式】
別紙(共有者がいる場合の添付)(PDF:39KB)
別紙(共有者がいる場合の添付)(エクセル:34KB)
※左側をのりで貼り付けてください。
※共有名義人全員の身分証明(写し)の添付が必要です。

【委任状】
委任状(PDF:1,117KB)
委任状(エクセル:16KB)
※代理人は原則申請者の親族、または行政書士に限ります。

【取消願】
農地法4条第1項第7号の規定による届出の取消願(PDF:113KB)
農地法4条第1項第7号の規定による届出の取消願(エクセル:36KB)

お問い合わせ

経済観光部 商工農水課 農水グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階

電話:098-951-3209

ファクス:098-951-3213