更新日:2021年2月9日
農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出
手続のご案内
概要説明 | 市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、あらかじめ農業委員会に届出が必要です。 4条届出者:農地の所有者が自ら転用する場合(自己転用) | |
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手続き方法 | 本申請書2部(共有者がいる場合、別紙添付のうえ関係者全員の割印)
※申請内容により、その他書類の提出が必要になる場合もあります。 | |
受付窓口 | 那覇市農業委員会(本庁舎6階・商工農水課内) | |
問い合わせ | 所属名 | 那覇市農業委員会(那覇市商工農水課) |
電話番号 | 098-951-3209 | |
FAX番号 | 098-951-3213 | |
メールアドレス | k-syou001@city.naha.lg.jp | |
法令名 | 農地法第4条第1項第8号 | |
備考 | 農地転用届出をしただけでは、登記簿の地目は変わりません。登記簿の地目を変えるには、法務局に登記地目の変更登記申請をしてください。 法務局HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/naha/frame.html(外部サイト) ※市外の農地転用につきましては、農地所在地の農業委員会までお問い合わせください。 [2010年7月1日現在] |
申請はこちらから
農地法4条第1項第8号の規程による農地転用届出書(PDF:125KB)
農地法4条第1項第8号の規程による農地転用届出書(エクセル:47KB)
農地法4条第1項第8号の規程による農地転用届出書 記入例(PDF:180KB)
別紙(共有者がいる場合の添付)(PDF:2KB)
別紙(共有者がいる場合の添付)(エクセル:40KB)
農地法4条第1項第8号の規程による届出の取消願(PDF:88KB)
農地法4条第1項第8号の規程による届出の取消願(エクセル:38KB)