更新日:2023年4月1日
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出
手続のご案内
概要説明 | 市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、あらかじめ農業委員会に届出が必要です。 4条届出者:農地の所有者が自ら転用する場合(自己転用) | |
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手続き方法 | 本申請書2部(共有者がいる場合、別紙添付のうえ関係者全員の割印)
※申請内容により、その他書類の提出が必要になる場合もあります。 | |
受付窓口 | 那覇市農業委員会(本庁舎6階・商工農水課内) | |
問い合わせ | 所属名 | 那覇市農業委員会(那覇市商工農水課) |
電話番号 | 098-951-3209 | |
FAX番号 | 098-951-3213 | |
メールアドレス | k-syou001@city.naha.lg.jp | |
法令名 | 農地法第4条第1項第7号 | |
備考 | 農地転用届出をしただけでは、登記簿の地目は変わりません。登記簿の地目を変えるには、法務局に登記地目の変更登記申請をしてください。 |
申請はこちらから
※各種申請書の押印廃止について(令和5年4月1日から実施)
農地法に基づく各種申請書等の押印は原則廃止になります。
押印廃止にあたり、本人確認書類の提示又は写しの添付等が必要になります。
ただし、これまでどおり押印された申請書を提出されても申請手続きに支障はありません。
※申請人が窓口へ持参する場合、本人確認書類を提示してください。
※代理人が申請する場合、申請者本人及び代理人の本人確認書類の写しを添付して下さい。
詳しくは、農業委員会事務局へお尋ねください。
農地法4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(PDF:128KB)
農地法4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(エクセル:45KB)
農地法4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 記入例(PDF:170KB)
別紙(共有者がいる場合の添付)(PDF:46KB)
別紙(共有者がいる場合の添付)(エクセル:36KB)
農地法4条第1項第7号の規定による届出の取消願(PDF:113KB)
農地法4条第1項第7号の規定による届出の取消願(エクセル:36KB)