医療機関向け(小児・高齢者・成人風しん)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006419  更新日 令和8年1月8日

予防接種実施要綱、定期接種実施要領

請求書、予診票

請求書

令和7年度版 ※那覇市と直接契約している医療機関は、健康増進課までお問い合わせください。

那覇市医師会・各地区医師会(北部・中部・浦添・南部)会員用

予診票

小児各種・HPV

小児用は以下のリンクをご覧ください。

高齢者向け各種

※高齢者インフルエンザと新型コロナの実施期間は10月1日からです。

成人男性風しん予防接種

医療機関様へ

高齢者予防接種予診票は、本人が再発行の依頼ができない場合のみご使用ください。
ダウンロードした予診票を使用する際は、対象者であることの確認及び自己負担額の確認が必要ですので、必ず接種当日かつ接種前に健康増進課までお問い合わせください。
土曜日・日曜日・祝日は電話対応は出来かねますのでご了承ください。

予防接種における間違いを防ぐために

報告書

副反応疑い報告

医師が予防接種後副反応疑い報告書にある報告基準に該当する症状を診断した場合には、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告してください。
詳しくは以下厚労省ホームページを参照ください。

事故報告

提出先:那覇市保健所 健康増進課 予防接種グループ(電話:098-853-7961)

コッホ現象事例報告 ※令和8年1月より報告書の提出先が変わりました。

BCG予防接種後7日以内に接種部位の発赤、化膿などが見られた場合、医師が「コッホ現象」と診断した場合は診断した医療機関は別紙「コッホ現象事例報告書」を保護者の同意を得て速やかに市町村長へ報告することとなっております。

提出先:那覇市保健所 健康増進課 予防接種グループ(電話098-853-7961)

定期の予防接種等による健康被害救済制度について

定期の予防接種等による健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

定期の予防接種等による健康被害救済制度について詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 健康増進課 予防接種グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-917-0461
ファクス:098-853-7965