無資格者による美容医療行為にご注意ください
違法な例
以下に示す各行為は、無資格者が業として(反復継続する意思を持って)行えば医師法第17条に違反します。
脱毛行為等
用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為。
アートメイク
針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為
「○○メイク」「○○タトゥー」などの名称で提供されていても、上記にかかる行為は医療行為に該当します。
HIFU(ハイフ:高密度焦点式超音波)
用いる機器が医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷、急性白内障、神経障害等の合併症のみならず、HIFU施術が目的とする顔・体の引き締めやシワ改善等も含む。)を起こさせ得る行為
看護師等のみによる治療行為等
看護師等が、医師の指示無く、脱毛行為、アートメイク、HIFU施術等の医行為を行うことは、医師法第17条や保助看法第37条に違反します。
参考
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美容医療に関する取扱いについて(令和7年8月15日医政発0815第21号) (PDF 425.5 KB)
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医師免許を有しない者が行った高密度焦点式調音場を用いた施術について(令和6年6月7日医政医発0607第1号) (PDF 125.2 KB)
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医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて(令和5年7月3日医政医発0703第5号) (PDF 768.9 KB)
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医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて(平成13年11月8日医政医発第105号) (PDF 10.8 KB)
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このページに関するお問い合わせ
那覇市保健所 健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7963
ファクス:098-853-7965