クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正

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ページ番号1006617  更新日 令和7年12月24日

過酢酸による消毒方法の追加

令和4年9月21日付、厚生労働省より「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和39年9月12日環発第349号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)を一部改正したとの通知が発出されました。
改正内容としましては、上記通知に規定されていた指定洗濯物の消毒方法及び消毒の効果を有する洗濯方法について、過酢酸による消毒方法の追加になります。内容をご確認のうえ適正な衛生管理を行っていただきますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7963
ファクス:098-853-7965