クリーニング所に関すること

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ページ番号1006616  更新日 令和7年12月24日

1.クリーニング所の開設について

クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡しのみの行為を含む)を開設するときは、事前に保健所に届け出を行い、施設の構造設備が那覇市クリーニング業法施行条例で定められた基準に適合することの検査確認を受けることが必要です。検査確認を受けた後でなければ営業することはできません。また、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡しのみを行うものを除く)には、クリーニング師を置かなければなりません。
申請の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、下記問い合わせまでお問い合わせください。

※開設時の検査を受ける際には手数料が必要です。
(無店舗取次所については手数料不要)

2.届出事項の変更について

保健所に届け出ている事項に変更が生じたとき(従事者の異動、施設の名称変更、開設者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更(軽微な)するとき、廃業等)は、その旨の届け出が必要になります。変更内容によっては添付書類が必要な事項もありますので、詳しくは下記担当窓口にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7963
ファクス:098-853-7965