受動喫煙予防対策

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ページ番号1006520  更新日 令和7年12月26日

改正健康増進法について

受動喫煙とは、他人が吸っているたばこの煙や吐き出す煙を吸いこんでしまうことです。
いずれの煙にもニコチンタールなど有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。
受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん虚血性心疾患脳卒中乳幼児突然死症候群(SIDS)があります。
受動喫煙でなくなる方は、年間約15,000人と推計されています。
そこで、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずるべき措置等を定めた、「健康増進法の一部を改正する法律」が2018年7月に公布され、2020年4月に全面施行されました。
これにより、多くの施設が「原則屋内禁煙」となっています。
詳しくは厚生労働省特設サイトをご覧ください。

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施設の類型と受動喫煙対策

1.第一種施設 2019年7月から「敷地内禁煙」

第一種施設の例

  • 学校(小・中学校、中等教育学校、高等学校、専門学校)、20歳未満の人が主に利用する教育施設
  • 病院、診療所、助産所、薬局、介護老人保健施設、介護医療院、施術所等
  • 保育所等の児童福祉施設、認定こども園
  • 行政機関の庁舎(政策や制度の企画立案業務が行われる施設)等

※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができる。

特定屋外喫煙場所において必要な措置

  1. 喫煙をすることができる場所が区画されていること(例:パーテーション等による区画)
  2. 当該場所が喫煙場所であることが認識できるようにその旨を記載した標識が掲示されていること
    (表示事項は容易に識別可能とすること)
    ※厚生労働省が示す標識モデル(特定屋外喫煙場所)(標識の配置や配色等については、各施設の様態により適宜加工・修正して使用可)
  3. 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置されていること
    • ※「第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所を指します。
    • ※近隣の建物に隣接するような場所に設置しないようにするといった配慮をすることが望ましい。
    • ※第一種施設の対象及び特定屋外喫煙場所についての詳しい規定は、厚生労働省の通知(2~6ぺージ)をご覧ください。

2.第二種施設(第一種施設以外の施設)2020年4月から「原則屋内禁煙」

第二種施設の例

  • 職場(オフィス・事務所など)や工場、飲食店、
  • ホテル・旅館等の宿泊施設
  • 集会所、劇場、展示場、商業施設、娯楽施設
  • 金融機関
  • 駅、ターミナル、公共交通機関
  • 議会、裁判所

等の多くの者が利用する施設

屋内で喫煙場所を設ける場合は、喫煙専門室などの設置が必要です

喫煙専用室とは

第二種施設では、屋内の一部にたばこの煙の流出を防止するための基準(厚生労働省令で定められた技術的基準)を満たした喫煙専用室を設置することができます。
なお、喫煙専用室の出入口及び施設の出入口には、喫煙できる場所であることが分かる標識の掲示が義務付けられ、客・従業員とともに20歳未満の人は立ち入ることができません。

イラスト:喫煙専用室 イメージ図
喫煙専用室 イメージ
屋内に喫煙専用室を設置する場合の「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」

第二種施設において喫煙専用室を設置する場合は、以下の技術的基準を満たす必要があります。

  1. 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上
  2. たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されている
  3. たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されている
  • ※「壁・天井等」とは、たばこの煙を通さない材質・構造であり、建物に固定された壁・天井のほか、ガラス窓も含みます。
  • ※加熱式たばこ専用の喫煙場所(加熱式たばこ専用喫煙室)を設置する場合も「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たす必要があります。
    また、加熱式たばこ専用喫煙室では飲食が可能です。

※既存の経営規模の小さな飲食店については、経過措置が設けられています。

喫煙目的室とは

たばこの販売許可があり喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店、
公衆喫煙所は「喫煙目的室」として、施設内で喫煙できます。

喫煙目的室の要件

  1. 公衆喫煙所
    施設の全部の場所を専ら喫煙する場所とするものであること
    ※「専ら喫煙」とは、施設本来の目的は喫煙をする場所であり、施設内での喫煙以外の行為は行わないという趣旨ですが、公衆喫煙所については、喫煙以外の一切の行為を認めないというものではなく、例えば、喫煙者が喫煙の傍ら飲むための飲料自動販売機を設置することは可能となります。
  2. 喫煙を主目的とするバー・スナック等
    たばこの対面販売(出張販売を含む)をしていること
    設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く)を行うものであること
    • ※「対面販売」とは、たばこ事業法第22条第1項の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場所又は第26条第1項の出張販売の許可を受けた場所においてたばこを販売する者によって購入者に対して、たばこを販売することをいい、自動販売機のみによるたばこの販売はこれに該当しません。
    • ※「主食」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が主に該当するものですが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されます。
  3. 店内で喫煙可能なたばこ販売店
    たばこ又は喫煙用具の販売(たばこについては対面販売に限る)をし、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするもの設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないこと
    ※当該店舗で販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約5割を超える必要があります。
施設管理権限者等の責務

施設管理権限者等は、その施設において受動喫煙を防止する責務があります。

  • 喫煙禁止エリアには、灰皿などの喫煙器具や設備を設置しない義務
  • 喫煙禁止エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止をまたは当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努める義務
  • 喫煙室を設置した場合は、技術的基準の適合維持・20歳未満(従業員を含む)の喫煙エリアへの立ち入り禁止・喫煙室の標識掲示の義務
  • 喫煙目的施設の要件を満たすように維持する義務
  • 加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙目的室(店)・喫煙可能室(店)を設置する場合、施設の広告又は宣伝する際に当該喫煙室が設置されている旨を明示する義務
  • 屋外において喫煙場所を定める場合、周りの人が受動喫煙をしないようにする、配慮義務

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既存の小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)に対する経過措置

2020年4月以前から営業していた経営規模の小さな飲食店(法律上、「既存特定飲食提供施設」といいます。)については、経過措置として、当面店内の全部または一部を喫煙可能にする「喫煙可能室(店)」を設置することができます。この場合も、「喫煙可能室(店)」であることが分かる標識の掲示が義務づけられ、客・従業員とともに20歳未満の人は喫煙エリアへ立ち入ることができません。
なお、この「喫煙可能室(店)」を設置できるのは、次の<3つの条件>をいずれも満たしている施設に限ります。

<3つの条件>

  1. 2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること
  2. 資本金の額または出資金の総額5000万円以下であること
  3. 客席面積100平方メートル以下であること

この<3つの条件>をいずれも満たし、「喫煙可能室」を設置する場合には、法律に基づき、所定の届出書により、那覇市保健所へ届出が必要です。

  • 「喫煙可能室(店)」を設置したい方は「喫煙可能室」の設置施設の届出をご覧ください。
  • ※経過措置の詳細について、厚生労働省「受動喫煙対策」の既存特定飲食提供施設の考え方及び範囲をご覧ください。
イラスト:喫煙可能店 イメージ図
喫煙可能店 イメージ
イラスト:喫煙可能室 イメージ図
喫煙可能室 イメージ

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「望まない受動喫煙を生じさせない」配慮義務

法に基づく禁煙エリアだけでなく、それ以外の場所(第二種施設等の屋外の場所、路上、家庭の場所など)を含めて望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙をする際は周囲の状況への配慮を、喫煙場所を設置する際はその設置場所への配慮を義務づけています。(健康増進法第27条)

たばこを吸う方へ

多くの人が利用する施設の周辺、バス停周辺、歩道など、人通りが多い場所では、「望まない受動喫煙」が生じやすくなります。
できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するよう配慮してください。
また、飲食店などの出入口に設置してある灰皿などで喫煙する際も、歩道を歩く人やお店の利用者に望まない受動喫煙が生じてないか意識しましょう。

換気扇の下、ベランダでの喫煙に注意

知らず知らずのうちに近隣の方に迷惑になっている場合があります。
庭やマンション等のベランダで喫煙した場合、その煙やにおいは隣の方に迷惑になっているかもしれません。
換気扇の下で喫煙した場合、その煙やにおいは排気口から外に出て、近隣の方の換気扇の通気口を通って室内に流れ込んでいるかもしれません。
※プライベートな空間であっても、たばこを吸う時は配慮の気持ちを忘れないようにしましょう。

施設を管理する方へ

施設等の管理者が灰皿を設置するなど喫煙場所をつくるときは、望まない受動喫煙を生じさせない場所とするよう配慮しなければなりません。

《灰皿設置場所の配慮の例》

  • 施設の出入口付近を避ける
  • 喫煙者に配慮を促す掲示をする
  • 人通りの多い場所・周囲に人が集まる場所を避ける
  • 煙が隣接する建物に流れ込む場所には置かない

※子どもや妊婦、基礎疾患のある方が利用したり、近くを通ったりするような場所は特に気をつけてください。

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受動喫煙に関する相談支援・助成制度について

厚生労働省では、受動喫煙防止対策を推進することを目的に相談・助成支援事業を行っています。

相談支援

改正健康増進法(受動喫煙対策)や職場の受動喫煙防止対策についての相談支援を行っています。

改正法全般 受動喫煙対策・改正健康増進法に関するご質問・ご意見等

労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています

助成制度

喫煙室等の設置にかかる経費の一部に対して助成を行う制度があります。条件等はリンク先でご確認ください。

  • ※申請にあたっては設置等の基準を満たす必要があります。
  • ※詳細は厚生労働省受動喫煙防止対策助成金のホームページを参照してください。
  • 申請に当たっての相談は沖縄労働局 基準部 健康安全課(098-868-4402)までお問合せください。

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関係法令・通知等

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チラシ・パンフレット

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関連情報

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よくある質問

イラスト:よくある質問1

イラスト:よくある質問2

イラスト:よくある質問3

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「喫煙可能室」の設置施設の届出について

※届出書、標識例(ステッカー)のダウンロードはこちらから。

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このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 健康増進課 健康づくりグループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7961
ファクス:098-853-7965