結核指定医療機関の届出など

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ページ番号1006347  更新日 令和7年12月24日

結核指定医療機関について

結核指定医療機関は、感染症法第38条にもとづき公費負担患者の医療を担当するもので、開設者の申請を受けて都道府県知事(中核市においては市長)が指定を行うものです。この指定を受けた医療機関は、感染症法にもとづく命令はもとより、「感染症指定医療機関担当規定(平成11年厚生省告示42号)を遵守する義務を負います。

結核指定医療機関の申請・辞退・変更

結核指定医療機関について新規申請、指定内容の辞退・変更があるときは、下記の必要書類を1部ご提出してください。
【提出先】
那覇市与儀1丁目3番21号 那覇市保健所 保健総務課(108相談室)

新たに指定を受けようとするとき

新たに指定を受けようとするときは次の書類を提出してください。

  • 第40号様式結核指定医療機関申請書
  • 医療機関であることを確認できる書類(診療所開設届の写しや、薬局開設許可証の写しなど)

指定を辞退しようとするとき

指定を辞退しようとするときは、辞退する30日以上前に次の書類を提出してください。

  • 結核指定医療機関辞退届
  • 結核医療機関指定書の原本

指定内容に変更があるとき

法人名はそのままで代表者のみの変更の場合は届出不要です。
例えば、以下のような変更があった場合は速やかに届け出てください。

  • 開設者名称に変更があったとき(個人開設者の婚姻、法人名称変更など)
  • 開設者住所に変更があったとき(個人開設者の転居、法人所在地の変更など)
  • 医療機関所在地の形式的な変更があったとき(市町村合併や地番変更による呼称や地番の変更等)

次の書類を提出してください。

  • 第43号結核指定医療機関変更届
  • 結核医療機関指定書の原本
  • 必要により変更内容が確認できる書類

その他の場合

以下の場合は、これまでの指定を辞退し、新たに指定を受ける必要があります。

  • 診療所から病院、病院から診療所へ変更するとき
  • 医療機関を移転するとき(改築等による仮移転を含む)
  • 個人、法人を問わず開設者が変わるとき(親から子、A社→B社への事業譲渡など)
  • 個人から法人、法人から個人へ開設者が変わるとき

留意事項

やむを得ず指定書原本を紛失した場合、届け出に遅延がある場合、以下を参考に理由書を添付してください。

※任意様式でも可能です

那覇市内における結核指定医療機関指定状況

※那覇市外県内指定状況については沖縄県HPをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 保健総務課 感染症グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7972
ファクス:098-853-7966